Q&A

Q 自社で特定技能の外国人を採用できる企業である事は、どうやって確認できますか?

具体的な受入可能機関(採用企業)は、各業種別の省庁、もしくは、業種別社団・公益法人に問い合わせて頂く事になります。
 1.介護分野 厚生労働省
 2.ビルクリーニング分野 全国ビルメンテナンス協会
 3.素形材産業/産業機械製造業/電気・電子情報関連産業分野 経済産業省
 6.建設分野 国土交通省
 7.造船・舶用工業分野 国土交通省
 8.自動車整備分野 国土交通省
 9.航空分野 国土交通省
10.宿泊分野 国土交通省観光庁
11.農業分野 農林水産省
12.漁業分野 農林水産省水産庁
13.飲食料品製造業分野 農林水産省
14.外食業分野  農林水産省
※特定技能ビザで雇用する外国人は、雇用主(企業)の直接雇用でフルタイム就業が求められますが、11、12につきましては、派遣会社での雇用が認められています。

Q 外国人への言葉や文化の違いで、業務に支障がありませんか?

来日・就業希望者は、以前に3年間日本で技能実習生として良好に研修を修了した者、もしくは同等の技能を持ち、国が指定した技能試験と日本語試験(N4レベル)合格者が対象になります。基本的な日本の仕事をこなせると見なせる外国人が対象になりますので、即戦力として期待頂けます。一方、多少高度な知識については入社後に教育いただくことになりますが、言葉の問題につきましては弊社がサポート致します。

Q 外国人と会社や従業員とのコミュニケーションは大丈夫ですか?

我々の経験では、来日される予定の各国の労働者の多くは自国の家族を養うために日本での就業を希望されます。よって昨今の国内若手労働者と比べ、継続的に円滑な職場環境を作ろうと努力される姿勢を持っておられます。また基本的に体一つで、日本に親族もおられません。そこでいわゆる失われた過去の日本的な経営、家族経営的な対応することにより、さらに能力を向上してくれる事が期待されます。日本以外にもほぼ全世界の先進国は人材不足です。就業を希望する外国人はどこの国でも応募ができるにも関わらず、日本が好きで日本を選択し、高度な日本語を勉強する意欲に長けた人材である、と考えて頂きたいと思います。

就労者受入の準備についてはこちらを参照願います。

Q 外国人は母国で大きな借金を背負い、日本で出稼ぎに来ている等。返済に問題が発生すれば失踪する等の問題をよくマスコミで聞きますが、安心して働いてもらえますか?

今回の特定技能ビザでは、外国人求職者から費用を徴収する事は固く禁じられています。また、そんな法令を遵守できる現地紹介会社とタイアップし、弊社も法令を遵守いたします。また、外国人労働者には、同じ職場の日本人と同等の給料も支払う事も定められております。雇用主様にはその点をご理解いただき、良好な労使関係を構築される一助になりたい、と思っております。また大半は「技能実習生」や「日本語留学生」として来日し、正規の給料を払わない、留学生の許容残業時間、週28時間、を守らせない国内企業にも原因が大です。(弊社では「技能実習生」の取り扱いはございません)

Q なぜフィリピン人・ベトナム人を勧めているのでしょうか?

2か国間の協定が締結され、特定技能ビザが発行される国は以下の13か国です。(令和3年9月現在)
フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラディッシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド

両国とも大変親日で、ベトナム人については、特定技能就業者の出身国の60%を占めており、日本での就業に最も力を入れている国家です。宗教色もあまりありません。
フィリピン人はほぼ全員がカトリック信者で、アメリカ文化、英語が堪能です。来日しているフィリピン人も、ほぼご両親が海外出稼ぎの経験を持ち、幼少期より祖父母に育てられ、入国時点ではその祖父母の介護経験がある方が多くいます。両国とも生活は、昭和に日本に近い状況です。

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