特定技能制度の概要

在留資格「特定技能」が制定される以前の介護分野では日本で介護職の外国人を受け入れできる在留資格は3種類(EPA、留学生、技能実習制度)でした。ところが、EPAや技能実習生では、実習生という肩書があることから、一人で現場を任せることはできません。留学生は28時間/週の就労時間制限があります。

今般の在留資格「特定技能」は、人口の減少・少子高齢化に伴い深刻化する国内の人手不足に対応するため、政府は定年延長(年金支給の引上げ)、ロボット・装置を使った省力化、AI技術を生かした無人配送などで、特に生産性向上や国内人材確保の取組を行ってもなお困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度を活用する事により本分野の存続・発展を図り日本経済・社会基盤の持続可能なものにしていくことを目的としています。仕事も給料も日本人と同一である事が求められ、それにより各々の技能レベルに応じて、日本人と同じ仕事をさせる事が可能となりました。

ここでは特定技能「介護分野」の簡単な説明をまとめています。

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