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For Human seekers
特定技能ビザについて
人口の減少・少子高齢化に伴い深刻化する国内の人手不足に対応するため、政府は定年延長(年金支給の引上げ)、ロボット・装置を使った省力化、AI技術を生かした無人配送、外国人労働者の積極的な登用等の政策を行っています。
その政策の一助として、2019年4月に単純労働に対しての就労ビザ「特定技能ビザ」が設置されました。特定技能は人手不足の深刻な特定産業に限り、スキルを持った労働者をアジアから積極的に受け入れるための制度です。外国人材は増え続けており、2023年11月末時点でおよそ20万人が在留しています。2024年度までに34万5千人の労働者を受け入れる予定です。
弊社は国の登録支援機関として、アジアの中でもフィリピン・ベトナム・インド・ネパールの4か国から特定技能ビザ就労者の紹介および円滑な労使関係をサポートを致します。
在留資格申請手続きは、行政書士の資格保持者が対応します。
特定技能労働者とは
特定分野の労働に対して、一定のスキルを持つ外国人が労働することが許可され、その就労ビザの名称が「特定技能1号」と[特定技能2号」です。
対象職種は、日本人だけでは求人の募集が満たされない産業に限られています。2019年の開始時には飲食料品製造や介護など12分野であったが、2024年からは「特定技能1号」に限りバスなどの運転手の「自動車運送業」、駅員や運転士などの「鉄道」のほか「林業」や「木材産業」の新規4分野を加え、16分野になります。
1号の外国人就労者に対しては国民生活への影響を鑑み、第3者機関等による慎重なサポートが課せられます。
特定技能1号,特定技能2号に共通の基準
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
- 保証金の徴収等をされていないこと
- 外国の機関に費用を支払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
- 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は,その手続を経ていること
- 食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その他の書面が提示されること
- 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
在留資格:特定技能1号と2号の違い
特定技能1号とは
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで。
- 技能水準:試験等で確認。(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認。(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 家族の帯同:基本的に認めない。
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象になる。
⇒特定技能1号で上限の5年更新をされた方で、指定要件を満たした方は特定技能2号に切り替えが可能です。
特定技能2号とは
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新。
- 技能水準:試験等で確認。
- 日本語能力水準: 試験等での確認は不要。
- 家族の帯同:要件を満たせば可能。(配偶者、子)
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外。
※法務省HP 出入国在留管理庁 新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(在留資格「特定技能」の創設等)より抜粋。
特定技能1号と2号の試験等について詳しく下記参照
※新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組
(在留資格「特定技能」の創設等)
専門的・技術的な分野とは
2019年の制度開始時には、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 の12分野が対象でした。
2024年からは「特定技能1号」に限りバスなどの運転手の「自動車運送業」、駅員や運転士などの「鉄道」のほか「林業」や「木材産業」の4分野を新規追加し、全部で16分野となります。
※介護分野については、介護福祉士の資格を取得することで、就業期限のない「介護ビザ」へ変更が可能
2か国間 協定済み国 一覧
協力覚書公表順 | 2か国間の協定が締結され、特定技能ビザが発行される国 | 優先9ヶ国 (現地で試験が行われる国 | 協力覚書 |
---|---|---|---|
1 | フィリピン | 〇 | English/和文 |
2 | カンボジア | 〇 | English/和文 |
3 | ネパール | 〇 | English/和文 |
4 | ミャンマー | 〇 | English/和文 |
5 | モンゴル | 〇 | English/和文 |
6 | スリランカ | 〇 | English/和文 |
7 | インドネシア | 〇 | English/和文/Indonesian |
8 | ベトナム | English/和文 | |
9 | バングラデシュ | English/和文 | |
10 | ウズベキスタン | English/和文 | |
11 | パキスタン | English/和文 | |
12 | タイ | 〇 | English/和文 |
13 | インド | 〇 | |
14 | マレーシア | ||
15 | ラオス | ||
※令和4年10月現在 |
※弊社はこの対象国のうち、フィリピン、ベトナム、インド、ネパールに特化して外国人労働者を紹介させて頂きます。
フィリピン・ベトナム・インド・ネパールからの受入れに拡大
弊社はアジアの中でもフィリピンに特に強いコネクションと社員受け入れの実績を持っております。
フィリピンは日本から飛行機で約4時間、ベトナムは約5時間半と距離的にも大変近い国です。
両国とも大変親日で、フィリピン人はほぼ全員がカトリック信者で、アメリカ文化、英語が堪能です。来日しているフィリピン人も、ほぼご両親が海外出稼ぎの経験を持ち、幼少期より祖父母に育てられ、入国時点ではその祖父母の介護経験がある方が多くいます。
ベトナム人については、特定技能就業者の出身国の60%を占めており、日本での就業に最も力を入れている国家です。宗教色もあまりありません。逆に犯罪を耳にすることもございますが、大半は「技能実習生」や「留学生」として来日し、正規の給料を払わない国内企業にも原因が大です。(弊社では「技能実習生」の取り扱いはございません)。
両国とも生活は、昭和に日本に近い状況です。
残念ながら、昨今の円安や他の先進国との競合により、いい人財の確保が難しくなって参りました。そこで広く浅くと、2023年から対象国に、インドとネパールを加えました。インドは日本から飛行機で約9時間半、ネパールは約7時間半となっています。
インドではご周知のとおり、IT人財が世界的で取り合いになっていますが、残念ながら国内産業は人口の増加に追従できず発展途上で、2022年年末では失業率が8%強、地域によっては20-30%の失業率になっており、国外で就業を希望する人材が増えつつあります。岸田首相も3月に現地を訪問し、モディ首相と更なる協力を約束し、5月の広島サミットでも、モディ首相が来日し、政府も2国間のつながりを重視しています。
インド人も親日で、良くしゃべり、素朴でスプリチャルな感じも受けます。宗教ではヒンズー教が80%を占め「牛」が神様なので牛肉を食べません。ベジタリアンが多いのも特徴です。残念ながら女性の地位が低く、海外で就業を希望する女性が多いのも特徴的です。現在は特定技能では、介護と農業の2分野の試験しか行われておりませんので、介護の就業者が期待されます。
ネパールはインドの北に位置し、人口も3千万人弱の小さな国ではありますが、この国も産業が乏しく、主力産業がヒマラヤの観光業になります。平均年齢も20.7歳(2008年データ)と若く、ルンビニは仏陀の生誕地として世界遺産になっています。日本で働くことが早期に一般化しており、国内のインド料理店の90%はネパール人が経営しています。来日されても食べるものに不自由がありません。
弊社のフェイスブックグループには、日本で働きたい外国人が12,000名が集まってくれています。その80%がフィリピンの方たちです。
特定技能16業種 職種一覧
2019年設置特定技能12業種(産業分野)業務一覧表
対象職種は、日本人だけでは求人の募集が満たされない12業種のみ、と限られています。
1号の外国人就労者に対しては国民生活への影響を鑑み、第3者機関等による慎重なサポートが課せられます。
特定技能(産業分野)は以下の12種が指定されています。
*各項目をクリックすると詳細にスクロールします。
分野(業種) | 受入れ見込数(※1) | 分野別所管省庁 | 雇用形態 | 従事する業務 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 介護 | 50,900人 | 厚生労働省 | 直接 | ・ 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外 〔1試験区分〕 |
2 | ビルクリーニング | 20,000人 | 直接 | ・建築物内部の清掃 〔1試験区分〕 |
|
3 | 工業製品製造 | 49,750人 | 経済産業省 | 直接 | ・鋳造・鍛造・ダイカスト・金属プレス加工・溶接 ・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理 ・仕上げ・機械加工・機械検査・機械保全・塗装 〔13 試験区分〕 |
4 | 建設業 | 34,000人 | 国土交通省 | 直接 | ・型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工 ・土工・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・建設機械施工 ・内装仕上げ/表装 〔11 試験区分〕 |
5 | 造船・舶用業 | 11,000人 | 直接 | ・溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工 ・電気機器組立て 〔6試験区分〕 |
|
6 | 自動車整備業 | 6,500人 | 直接 | ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 〔1試験区分〕 |
|
7 | 航空業 | 1,300人 | 直接 | ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等) 〔2試験区分〕 |
|
8 | 宿泊業 | 11,200人 | 直接 | ・フロント,企画・広報,接客, レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1試験区分〕 |
|
9 | 農業 | 36,500人 | 農林水産省 | 直接 派遣可 | ・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等) 〔2試験区分〕 |
10 | 漁業 | 6,300人 | 直接 派遣可 | ・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等) 〔2試験区分〕 |
|
11 | 飲食料品製造業 | 87,200人 | 直接 | ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) 〔1試験区分〕 |
|
12 | 外食業 | 30,500人 | 直接 | ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 〔1試験区分〕 |
(*1 2019年から5年間の最大受け入れ見込数)
2024年追加特定技能4業種
「特定技能1号」に限りバスなどの運転手の「自動車運送業」、駅員や運転士などの「鉄道」
のほか「林業」や「木材産業」の新規分野を加える方向です。既存分野で衣服の縫製やスーパ
ーマーケットの総菜製造なども可能にすることを検討しています。
バスやタクシー運転手は非常時の対応などもあり分野の追加に懸念もあるため、日本語能力はほ
かの業種に比べて高い日本語能力試験「N3」以上を求め、要件を厳格にする必要があると考えられています。
受け入れ見込みの人数は各業界の需要に合わせて調整していく予定とされています。
分野(業種) | 受入れ見込数(※2) | 分野別所管省庁 | 雇用形態 | 従事する業務 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自動車運送 | 24,500人 | 法務省/警察庁/外務省/厚生労働省/国土交通省 | 未定 | 未定 |
2 | 鉄道 | 3,800人 | |||
3 | 林業 | 1,000人 | 農林水産省林野庁 | ||
4 | 木材産業 | 5,000人 | 法務省/警察庁/外務省/厚生労働省/国土交通省 |
(*1 2024年度から5年間の最大受け入れ見込数)
特定技能試験制度と受験申込について
ここでは、「特定技能1号」の試験制度と申込について簡単に説明します。
特定技能1号取得には、日本語能力と技能が必要
在留資格「特定技能」は16分野の産業に認められており、対象としているのは「一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材」です。
・生活や従事する業務に必要な日本語能力
・各特定分野における技能(一定の専門性・技能で即戦力として必要な知識や経験)が一定以上にあることが求められます。
「特定技能」の在留資格を取得するには、「技能試験」と「日本語試験」の両方に合格する必要があります。この2種類を併せて「特定技能評価試験」と呼んでいます。
2020年4月1日より、国内での試験で受験内容が緩和されました。
在留資格がある外国人(=不法在留者など在留資格を持っていない外国人以外)は、日本での在留経験、期間に関係なく受験可能です。
観光ビザなどの「短期滞在」でも受験ができるので、観光を目的とし試験受験のために来日、という選択肢も広がっています。
また、現在技能実習生として来日している外国人の方も実習実施期間中の受験が可能です。
日本語試験について
各分野共通で、2試験のうち、どちらかの試験の合格が必須。
※介護分野のみ、2試験どちらかの合格+介護独自の日本語試験(介護日本語評価試験)の合格が必要です。
日本語能力試験 JLPT N4以上
一番有名な日本語試験で、従来から外国人労働者の日本語能力を証明として利用されてきました。
難易度がN1~N5の5段階の基準があり、N1が最高です。特定技能1号はN4以上が求められます(N4は日常生活での日本語を理解ができる)。
日本語能力試験 JLPT [国際交流基金/日本国際教育支援協会] リンクはこちら
国際交流基金日本語基礎テスト JFTB
特定技能制度の開始に伴い出来た新たな日本語試験となります。日本語能力試験 JLPTとの違いは
特定技能向けであること、国外での実施であり実施頻度が多い。
外国人労働者達の状況に応じて選択肢が増えました。
フィリピン、ベトナムではすでに実施された実績もあります。
日本語基礎テスト JFTB [国際交流基金] リンクはこちら
技能試験について
技能試験は、各分野で大きく異なります。
2019年に設置された特定技能対象12分野の中で、特に「介護」、「宿泊」、「外食業」の技能試験が先行しています。
これら3分野については、当面の間は技能実習2号修了者がおらず(今回から追加されました)
また介護分野について弊社は特に力を入れております。
特定技能1号外国人の受入れには技能試験が必須であるので、この3分野には特に技能試験の準備と制定が急がれました。
残り9分野については、2019年秋以降に順次実施されていますが、当分の間は技能実習2号修了者からの移行(=試験免除)が中心となります。
2024年に設置された特定技能対象4分野については、バスやタクシー運転手は非常時の対応などもあり、日本語能力はほかの業種に比べて高い日本語能力試験「N3」以上を求め、要件を厳格にする予定となっています。与党や関係省庁などでの協議を経て、閣議決定する見通しです。
国内で試験を実施する場合、
(1)退学・除籍処分となった留学生
(2)失踪した技能実習生
(3)在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
その在留資格の意味合い上、技能試験の受験資格を認めない、とされているので注意が必要です。
(各特定技能分野運用要領に記載)
各分野事の試験日程などについては、以下の各リンク先をご参照ください。
- 介護分野「厚生労働省」こちら
- ビルクリーニング分野「全国ビルメンテナンス協会」こちら
- 製造業分野(素形材産業/産業機械製造業/電気・電子情報関連産業)こちら
- 建設業分野「建設技能人材機構」こちら
- 造船・舶用工業分野「日本海事協会」こちら
- 航空分野「日本航空技術協会」こちら
- 自動車整備分野「日本自動車整備振興会連合会」こちら
- 宿泊分野「宿泊業技能試験センター」こちら
- 農業分野「全国農業会議所」こちら
- 漁業分野「大日本水産会」こちら
- 飲食料品製造業、外食業分野「外国人食品産業技能評価機構」こちら
また業種ごとに実施国が異なりますが、技能試験に関してフィリピンやベトナム、インドネシアなどで実施されています。※2021年度
各分野ごとの実施は以下の通りになります。
- 日本語基礎テスト(各分野共通)日本国内+11カ国
- 介護分野:日本国内+10か国
- ビルクリーニング分野:フィリピン
- 製造3分野:なし
- 建設分野:日本国内、ベトナム、フィリピン
- 造船・船用工業分野:なし
- 自動車整備分野:日本国内、フィリピン
- 航空分野:なし
- 宿泊分野:日本国内
- 農業分野:日本国内+11カ国
- 漁業分野:日本国内
- 飲食料品製造業分野:なし
- 外食業分野:フィリピン・カンボジア・インドネシア・ミャンマー・タイ・スリランカ
採用までのプロセス
書類選考および面接が完了してから求職者が入国し就労が可能になるまで、最長で3カ月を想定ください。
過去に技能実習生として3年間の研修を良好に終了した実習生が、同一雇用種による特定技能労働者として雇用される場合はスムーズに進むと予測されます。
<フィリピンの手続き例>
※2020/2月現在の情報では、在留資格認定証の交付がスムーズで、全行程合計で、マッチングから3~4カ月で就業が可能です。特定技能ビザでは、国内到着後8時間の生活オリエンテーションが必要になりますが、即時の就業が可能です。
国内就業後は、弊社外国人社員が対応させて頂きます。
就職者受入の準備
外国からの就労者は基本的には単身で来日し、日本に親戚や知り合いもいない場合がほとんどです。
企業側も様々な受入れの準備が必要となります。(住居の手配、備品の手配や貸与など)
宿舎等において用意して欲しい備品
1.就労者個人に貸与する什器備品
1)寝具
- 敷布団・掛け布団・毛布・座布団 各1
- 敷布団用・掛け布団用シーツ 各2、座布団カバー 1
- ベッド(できれば)
2)衣類収納ケース
- ファンシーケース、下着類収納ボックス(ケース)
- クローゼット、ハンガー10本
3)食器類
- 茶碗、コップ、お箸、ナイフ、フォーク、スプーン、お皿、丼
4)その他
- バケツ、雑巾、ふきん 各2
2.各部屋に用意する備品類
1)冷暖房器具
- エアコン・扇風機
- 石油ファンヒータ(若しくは同等の暖房器具)
2)照明器具
- 原則30ワットクラス2本の照明器具
3)その他
- テーブル、いす やかん、ポット、電子レンジ
3.宿舎全体で用意する備品
- 洗濯機
- 物干し (竿、ハンガー)
- 掃除機
- 炊飯ジャー
- 厨房設備
- 流し台、ガスコンロ、包丁(菜切、文化)、まな板
- フライパン、鍋
- 冷蔵庫
- 食器棚
- シャワー付き風呂
- 消火器
備考
*一人当たりの居室スペース、原則7.5平方メートル以上。(4.6畳以上) *日本人就労者に社宅を提供している場合は、同等の広さを用意する。 *これらを準備していることを外国人就労者に連絡し、それ以外に必要な個人の物は本人が準備する。 *設備は清潔であれば中古で可。 |
ご紹介に係る費用
1.ご紹介費用 (*初回のみ、採用を決定頂くまで無料)
ご紹介費用 | ご請求費用 | 単位 |
1.ご紹介依頼時の費用 (制度内容、運用のご説明・候補者の面接等) | 0円 | 費用は一切不要です |
2.ご紹介契約後の費用 (求職者の採用を決定頂いた以降) | ||
1)ご紹介手数料(海外提携人材紹介会社分) | 150,000円 | 一人あたり |
2) 弊社ご紹介料 | 250,000円 | 一人あたり |
計 | 400,000円 | |
(+別途 片道航空券) | 実費 | 一人あたり |
※ご紹介料には、フィリピン海外労働省(POEA)求人票、ベトナム海外労働管理局(DOLAB)労働契約、在留資格認定証取得費用を含んでおります
※フィリピン国内諸手続きには、ビザ申請取得費用、海外労働保険(2年間)、海外労働省求人登録、労働者登録、出発前オリエンテーション費用を含んでおります。
※全ての費用は税抜き金額です
2.入社時の支援費用 (弊社へ委託される場合)
内容 | ご請求費用 | 単位 |
支援計画書作成補助 | 0 円 | 1社あたり |
1)事前ガイダンス | 0円/人(オンラインガイダンス) | 上記紹介料に含みます |
2)空港への送迎 | 20,000 円 | 1回につき |
3)住居確保・生活に必要な契約支援 | 10,000 円 | 1回につき |
4)生活オリエンテーション(8H) | 30,000 円/回(オンラインガイダンス) | 1回につき |
5)公的手続きへの同行 | 10,000 円 | 1回につき |
6)日本語学習機会の提供 | 0 円 | |
8)日本人との交流促進 | 0 円 | |
9)転職支援(人員整理の場合) | 0 円 |
※自社で実施頂く場合、費用は発生いたしません。サポートは無料です。
3.月額支援費用
7)相談・苦情への対応(電話、SNS、オンライン対応) | 1ヶ月・一人あたり 20,000円 |
10)定期面談 (3,6,9,12月面談もしくはオンライン対応) | 3ヶ月毎・一人あたり 無料 |
その他
通訳業務 | 20,000 円 | 一日あたり |
ビザ更新用書類作成費用 (申請取次を含む場合) | 無料 (印紙代4,000円+往復簡易書留郵便費用のみご負担下さい) | 一人あたり5年間、4回の更新費用 (上記月額支援費用に含みます) |
※上記支援費用・月額支援費用・その他費用は、交通費は別途ご負担頂きます。すべて税抜き価格
※採用者が自己都合又は就業違反の責の事由にて3カ月以内に退職した場合、紹介手数料の半額を返還、または、代わりの人材を無償にて紹介させて頂きます。
特定技能就業希望者 一覧
詳細は、電話・メールにて お問合せください。0742-53-0133
※Zoomにて即時面接可能です。
ベトナム日本語学習状況はこちらの動画から
面接前には、こちらの動画をご覧いただければ幸いです
※面接合格後、入国までに最短3か月かかります。
よくあるご質問
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自社で特定技能の外国人を採用できる企業である事は、どうやって確認できますか?
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具体的な受入可能機関(採用企業)は、各業種別の省庁、もしくは、業種別社団・公益法人に問い合わせて頂く事になります。
1.介護分野 厚生労働省
2.ビルクリーニング分野 全国ビルメンテナンス協会
3.工業製品製造 経済産業省
4.建設分野 国土交通省
5.造船・舶用工業分野 国土交通省
6.自動車整備分野 国土交通省
7.航空分野 国土交通省
8.宿泊分野 国土交通省観光庁
9.農業分野 農林水産省
10.漁業分野 農林水産省水産庁
11.飲食料品製造業分野 農林水産省
12.外食業分野 農林水産省
13.自動車運送分野 法務省/警察庁/外務省/厚生労働省/国土交通省
14.鉄道分野 法務省/警察庁/外務省/厚生労働省/国土交通省
15.林業分野 農林水産省林野庁
16.木材産業分野 法務省/警察庁/外務省/厚生労働省/国土交通省※特定技能ビザで雇用する外国人は、雇用主(企業)の直接雇用でフルタイム就業が求められますが、9、10業種のみ、派遣会社での雇用が認められています。
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外国人への言葉や文化の違いで、業務に支障がありませんか?
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来日・就業希望者は、以前に3年間日本で技能実習生として良好に研修を修了した者、もしくは同等の技能を持ち、国が指定した技能試験と日本語試験(N4レベル)合格者が対象になります。基本的な日本の仕事をこなせると見なせる外国人が対象になりますので、即戦力として期待頂けます。一方、多少高度な知識については入社後に教育いただくことになりますが、言葉の問題につきましては弊社がサポート致します。
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外国人と会社や従業員とのコミュニケーションは大丈夫ですか?
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我々の経験では、来日される予定の各国の労働者の多くは自国の家族を養うために日本での就業を希望されます。よって昨今の国内若手労働者と比べ、継続的に円滑な職場環境を作ろうと努力される姿勢を持っておられます。また基本的に体一つで、日本に親族もおられません。そこでいわゆる失われた過去の日本的な経営、家族経営的な対応することにより、さらに能力を向上してくれる事が期待されます。日本以外にもほぼ全世界の先進国は人材不足です。就業を希望する外国人はどこの国でも応募ができるにも関わらず、日本が好きで日本を選択し、高度な日本語を勉強する意欲に長けた人材である、と考えて頂きたいと思います。
就労者受入の準備についてはこちらを参照願います。
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外国人は母国で大きな借金を背負い、日本で出稼ぎに来ている等。返済に問題が発生すれば失踪する等の問題をよくマスコミで聞きますが、安心して働いてもらえますか?
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今回の特定技能ビザでは、外国人求職者から費用を徴収する事は固く禁じられています。また、そんな法令を遵守できる現地紹介会社とタイアップし、弊社も法令を遵守いたします。また、外国人労働者には、同じ職場の日本人と同等の給料も支払う事も定められております。雇用主様にはその点をご理解いただき、良好な労使関係を構築される一助になりたい、と思っております。また大半は「技能実習生」や「日本語留学生」として来日し、正規の給料を払わない、留学生の許容残業時間、週28時間、を守らせない国内企業にも原因が大です。(弊社では「技術実習生」の取り扱いはございません)
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なぜフィリピン人・ベトナム人を勧めているのでしょうか?
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2か国間の協定が締結され、特定技能ビザが発行される国は以下の13か国です。(令和3年9月現在)
フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラディッシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド両国とも大変親日で、ベトナム人については、特定技能就業者の出身国の60%を占めており、日本での就業に最も力を入れている国家です。宗教色もあまりありません。
フィリピン人はほぼ全員がカトリック信者で、アメリカ文化、英語が堪能です。来日しているフィリピン人も、ほぼご両親が海外出稼ぎの経験を持ち、幼少期より祖父母に育てられ、入国時点ではその祖父母の介護経験がある方が多くいます。両国とも生活は、昭和に日本に近い状況です。
お気軽にお問い合わせください。0742-53-0133受付時間 9:00~17:00土・日・祝・お盆・年末年始はお休み
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