特定技能「飲食分野」
Food and beverage field
特定技能制度の概要
在留資格「特定技能」が制定される以前の飲食分野では日本で外国人を受け入れできる在留資格は1種類(留学生)のみでした。ところが、留学生は28時間/週の就労時間制限があります。
今般の在留資格「特定技能」は、人口の減少・少子高齢化に伴い深刻化する国内の人手不足に対応するため、政府は定年延長(年金支給の引上げ)、ロボット・装置を使った省力化、AI技術を生かした無人配送などで、特に生産性向上や国内人材確保の取組を行ってもなお困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度を活用する事により本分野の存続・発展を図り日本経済・社会基盤の持続可能なものにしていくことを目的としています。仕事も給料も日本人と同一である事が求められ、それにより各々の技能レベルに応じて、日本人と同じ仕事をさせる事が可能となりました。
ここでは特定技能「飲食分野」の簡単な説明をまとめています。
飲食分野における特定技能外国人の現状について
※外食業分野における 特定技能外国人制度についてより抜粋
外食分野における受け入れの必要性
生産年齢人口の大幅な減少と昨今のコロナウイルス感染拡大の影響により、外食・飲食業の人手不足は深刻化しています。
農林水産省が調査した2022年上半期までのデータによると、外食・飲食業全体における有効求人倍率の平均(飲食店主・店長、飲食物給仕係、調理人の加重平均値)は3.56倍です。全産業の平均が1.16倍であるため、全体の2倍以上の水準となっています。加えて、外食・飲食業の欠員率は3.8%です。全産業の平均が2.5%であるため、全体の1.5倍以上の水準となっています。
また、外食・飲食業の主となる調理や接客などの業務は、状況に応じて作業内容を変更する判断能力が問われるとともに、手作り感やホスピタリティといった価値を作り出すことも求められます。そのため、飲食業が人手不足の改善のために機械化を図ったとしても、他の産業に比べて省力化に限界があります。
人手不足の課題
※外食・飲食業における人手不足の現状と外国人雇用の概要より抜粋
外食・飲食業における人手不足の課題の1つとして、人材の幅が狭いことが挙げられます。
日本では高齢化や少子化の影響により生産年齢人口が大幅に減少しているため、日本人労働者だけでは人材確保が見込めません。そのため、外食・飲食業では、一定の専門性・技能を有した即戦力となる外国人を積極的に雇用する必要があります。
また、賃金が安いことや、人手不足によって既存の社員をさらに酷使するといった労働環境の悪循環も、飲食業の慢性的な人手不足の課題として挙げられます。
飲食分野における特定技能外国人に求められる基準・資格・義務
飲食業分野は、「特定技能1号」の在留資格が該当します。在留資格「特定技能1号」を有した外国人であれば、飲食業で働く上で必要な日本語能力や技能を一定水準満たしているため、即戦力となります。
国全体における特定技能「外食業」を有した外国人の受け入れ予定人数は、2019年~2023年の5年間で5万3,000人です。
外国人外食業種に求められる日本語能力
入国前の試験等で下記の日本語能力水準を確認
・ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力
・飲食の現場で働く上で必要な日本語能力
外国人外食業種に求められる技能
「外食業特定技能1号技能測定試験」に合格することで技能水準を満たしているとみなされます。
・試験内容
衛生管理、飲食物調理、接客全般の学科試験
判断試験、計画立案の実技試験
詳しくは一般社団法人外国人食品産業技能評価機構をご確認ください。
勤務できるサービスの種類
・客の注文に応じ調理した飲食料品,その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業(例:食堂,レストラン,料理店等の飲食店,喫茶店等)
・飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず,客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(例:持ち帰り専門店等)
・)客の注文に応じ,事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業(例:仕出し料理・弁当屋,宅配専門店,配食サービス事業所等)
・客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業(例:ケータリングサービス店,給食事業所等)
※皿洗いや床掃除だけで調理や接客の業務を行わない場合や、宅配料理専門店で宅配業務だけを行う場合などは、外食・飲食業の業務ではないとみなされます。
外食分野における技能試験と日本語試験
外食業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める(1)及び(2)の試験に合格した者、または、「医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習(※)を修了した者とする。
※「医療・福祉施設給食製造」の技能実習は、平成30年11月16日に職種追加されました。
(1)技能水準及び業務上必要な日本語能力「外食業特定技能1号技能測定試験」【国内、国外】(2)日本語能力(基本的な日本語能力)「日本語能力試験(JLPT)(N4以上)」【国内、国外】または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」【国内、国外】
主に技能試験(介護技能評価試験)と介護日本語評価試験の試験内容を説明します。
技能試験(外食業特定技能1号技能測定試験)内容について
<実施方法>
国内試験:ペーパーテスト(マークシート)方式
国外試験:コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式
<受験料>
7,000円(税込み)
<外食業特定技能1号技能測定試験>
- 言語: 日本語(国内試験・国外試験とも。試験問題・解答選択肢の漢字にはルビあり)
- 試験時間: 学科試験80分 実技試験80分
- 試験問題数: 学科試験30問 実技試験80分
問題の内訳は以下の通りとなっています。
(学科試験:30 問)
- 衛生管理(10 問)
- 飲食物調理(10 問)
- 接客全般(10問)
(実技試験:15問)
- 判断試験(図やイラストを見て、正しい行動の選択)
- 計画立案(計算式を用いて、作業計画を作成)
詳しくはこちら
日本語評価試験内容(日本語能力試験 N4)について
<実施方法>
マークシート方式
<実施回数>
年2回(7月・12月)(各都道府県で実施)※国外会場は、都市によっては年1回の場合があります。
※国外では受付期間が異なる場合があるので、JLPTのウェブサイトに掲載されている現地の実施機関に確認してください。
<介護日本語評価試験>
- 言語: 日本語(指示文は現地語)
- 試験時間: 言語知識(文字・語彙)科目(25分)
言語知識(文法)・読解科目(55分)
聴解(35分)
問題の内訳は以下の通りとなっています。
- 漢字読み・表記・文脈規定・言い換え類義・用法
- 文の文法1(文法形式の判断)・文の文法2(文の組み立て)・文章の文法・内容理解(短文)・内容理解(中文)・情報検索
- 課題理解・ポイント理解・発話表現・即時応答
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飲食分野における外国人の雇用にあたって気を付けたいこと
ここでは外国人飲食職員の雇用にあたり注意する事について簡易的な説明をします。
外国人飲食職員が職場へ定着してもらうには、以下のことに気をつけましょう。
利用者の不安を招かないようにしましょう
飲食は対人サービスであり、日本語によるコミュニケーションが必要不可欠です。利用者の不安を招かないよう、外国人飲食職員には必要なレベルの日本語を習得してもらいましょう。
基本的に1文を短く話してあげて下さい。
基礎的な専門用語のほか、利用者の訴えを理解するのに必要な擬態語・擬声語、他職員とのコミュニケーションに必要な介護現場特有の言葉なども覚えてもらいましょう。またシフト終わりの申し送り文章も定型文化することで、スムースで正確な引継ぎが必要です。
外国人飲食職員は安い労働力ではありません
外国人介護職員が日本人と同等の労働を行う場合には、同等の処遇をしましょう。これは留学生をアルバイトとして雇用する場合も同様です。最低賃金法の遵守は当然の事として、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上の報酬水準としなければ、受入れはできません。
宗教や文化の違いに配慮しましょう
外国人飲食職員が信仰している宗教によっては、食事に制限があったり、お祈りの時間が必要な場合もあります。日本人にはなじみのない文化や習慣を持っている場合もあります。それぞれの職員の宗教や文化等をきちんと確認し、尊重するようにしましょう。
生活面も含めた幅広い支援をしましょう
外国人飲食職員が働いていくためには、生活環境を整えることも重要です。住まいの確保や職場までの交通手段の確保など支援するとよいでしょう。
在留管理に配慮しましょう
在留期間の更新手続き等の支援をお願いします。在留期限の3か月前から申請が可能です。
在留期間更新等の手続き時に申請した内容から逸脱する就労(異なる業務や安易な施設異動等)はできません。
弊社へ支援を委託頂いた場合、期間更新に係る申請費用は無料で行います(印紙代4,000円のみご負担ください)
他の従業員への事前の丁寧な説明を心がけましょう
外国人の雇用にあたっては、共に働き、教育を担う現場の従業員の理解がとても重要です。事業所として、外国人を雇用するためにどのような体制を整えるのか、現場に丁寧に説明してから採用活動を行いましょう。
(外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブックより)
また、外国人の加入により他の日本人職員のモチベーション向上に効果が出る、と仰る受入れ機関様もございます
弊社には外国人スタッフも在籍しているため、様々なサポートが可能です。
また、弊社ではフィリピン、ベトナム、インド、ネパールから「特定技能」就労者を、日本企業へご紹介させて頂く事が可能です。
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