現在、外国人を雇用している、もしくはこれから雇用しようとしている企業様に朗報です。

令和7年4月1日受付開始、と始まったばかりの助成金になります。

従来も外国人を職場に順応しやすくできるような、多国語掲示板等、小規模な投資に対して半額程度補助するものがありましたが、これは違いますね。
1)雇用労務責任者の選任
2)就業規則等の多言語化
3)苦情・相談体制の整備
4)一時帰国のための休暇制度の整備
5)社内マニュアル・標識類等の多言語化
のタイトルのうち、1)+2)は必須、3)~5)の中から1つ以上の実施で、実施後6カ月の算定期間中外国人離職率が15%以下(2~10以下の場合は離職者が1人以下、いずれも永住ビザ保有者はカウントせず)の条件で、各項目20万円の助成金が頂けます(上限80万円)

外国人を雇用されている事業者様であれば、もう既に実施されているはず。それを明文化すればいいだけです。実施に当たり外注化も可能ですが、自社で実施すれば100%収入になります。80万円の粗利を出すのに、どれだけの売上が必要か。。これは間違いなく、ありがたい助成金です。
社内で文書化が難しければ社会保険労務士に依頼する方法もありますが、今時多言語化の翻訳はChat-gptやGoogleで充分です。翻訳内容の確認は自社の外国人を使えばいいのですから、就業規則の周知も兼ねてできます。
この就業規則については、外国人社員が在職している(する)前提での追加も必要になります。例えば、以下をご参照ください。

1.会社への届出規定
・在留資格の変更が見込まれる際は速やかに会社に届け出ること
・在留資格の変更や在留期間の更新等在留カードに変更が生じた際は14日以内に会社に届け出ること
・家族情報に変更があった際は7日以内に会社に届け出ること
2.解雇事由
・不法就労が発覚したとき
・適切な在留をしていると確認できない場合および適切な在留資格に変更を希望しない場合または適切な在留資格への変更が認められなかったとき
①就労できるビザ(在留資格)を持っていないにも関わらず、ビザ(在留資格)変更や資格外活動許可の申請を拒否された場合
②日本人の配偶者等ビザ(在留資格)の外国人労働者が離婚して、就労ビザ(在留資格)への変更申請をして認められなかった場合

就業規則なので、法律ではありませんので、抜けがあっても問題ありません。気が付いたときに修正・訂正すればいいだけです。