<メルマガ転載>第73回政府、「育成就労」制度を決定 2月9日
9日、首相官邸で外国人受入れ・共生に関する関係閣僚会議を開き、技能実習に代わる新制度「育成就労」の方針を決定しました。
何がどう変わるのか?
一言で言えば、「技能実習」は、先進国が後進国の発展をサポートする目的にて、基本3年間で外国人に日本の技術を習得して頂き、習得後にそれらの外国人は、母国でその技術を生かし技術の発展に寄与すること。1993年に創設。導入から30年が経過し、技術の伝承との位置づけが形骸化し、安い労働力(労働者ではなく、実習生という扱いのために、収入は最低時給x実務時間、ボーナス無)、そして3年間転職が不可、という形式が浸透し、世界から「奴隷制度」とバッシングがやまなかった。
これが「育成就労」という制度に変更され、外国人労働者を実習生でなく、労働者として受け入れる事に決まった。位置づけとしては、2019年に始まった「特定技能」制度の予備期間とする。3年間の就労後、更に就労を継続したい外国人には、特定技能試験の合格により、特定技能1号として就労が更に5年許可される。その後特定技能2号の試験に合格すれば、上限が撤廃される。
仕事柄、技能実習生と出会うことが多々あり、「転職したい」とか、「技能実習終了後には、高度なビザで就業したい」という、特定技能であれば可能であった選択が、技能実習生は許可されなかった。というのも、当初の目的である、「技術習得終了後は、自国にてその技術を生かす、自国の発展に寄与する」事に反してしまうから。人間は自分の能力が向上すれば、また新たな将来へ挑戦するという、外国人本人たちの意思を無視した、あまりに勝手な日本側の考え方である法律が存在していた事に驚いていたので、適正化されることになる。
岸田文雄首相もこの会議で「日本が外国人材から選ばれる国になるという観点に立ち、制度の見直しを進める」と述べられている。と、まさにそうですね。
また特定技能では「登録支援機関」という支援機関が、雇用主と外国人労働者の間の調整や外国人の共生に努めることが法制化されているが、技能実習生の場合は、「組合」でした。4名以上の理事で構成される非営利団体で、技能実習生を雇用する企業は、その組合員となる制度でしたが、この「組合」も「管理支援機関」と名称を改め、新たな許可基準に基づき審査を厳格にするそうです。
また、今週、飲食業・飲食製造業種の特定技能2号の試験情報が連絡ありました。
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