<メルマガ転載>第79回 フィリピン海外労働省への許可申請
同届出が5年で失効しましたので、現在再申請中です。その内容について、今回ご説明させて頂きます。
特定技能に関わらず、フィリピン人を日本で雇用する際は、他国と大きく対応が異なります。
ようは、フィリピン人を受け入れる企業は、フィリピン政府から「認定」を頂かないと雇用できません。
これはフィリピン人労働者に限ります。学生や日本人の配偶者等、労働者のビザで受け入れない場合は不要です。
流石、海外労働者の活躍する国です。フィリピン海外労働省(MWO)は全世界にあります。日本では、東京と大阪で、日本を地域で2分し、それぞれが管轄します。その支社へ、日本でフィリピン人を何名、どんな業務で、給料や休みはいくらであるか、ビザを入管へ申請する際と同等な資料が必要となります。これに加えて、フィリピン独自の法律に準拠している扱いをすること。申請時には、受入れ企業の社長もしくは同等の肩書を持つものの面接も必要に応じて実施しています。2016年からスタートしました。
MWO大阪のHPに、最近、その手順の詳細が掲載されています。
ポイントは、「雇用企業-フィリピンのライセンス人材紹介企業-労働者」の3者で契約を締結します。よって、必ず、フィリピン国内でライセンスを持った人材紹介会社との契約が初めに必要です。このフィリピンの人材紹介企業は一部を除き、ほぼ日本語が通用しません。英語が必須となります。
フィリピン独自の扱いとしては、1)全て英文で申請する、日本語の証明書は全て英訳要。2)万が一労働者が国内で亡くなった時、基本は遺体を本国に送り返すこと(宗教上焼却しない)。3)国内最低時給をクリアし、その100円アップが望ましい。4)家賃の本人負担は15千円以下。5)雇用契約書はフィリピンと国内の両国で「公証役場の公証印」、加えて国内では、外務省でその書類に「アポスティーユ」の証明が必要、等々、かなり詳細に、厳しくチェックされます。
言い換えれば、特定技能では、「日本人労働者と同等以上」の待遇が求められますが、その上の待遇でないと、フィリピン海外労働省が、フィリピン人の雇用を許可しない事になります。
加えて、申請後3年毎に内容の見直し。申請後5年間で失効。必要であれば(その後もフィリピン人を雇用する気があれば)再申請が必要となります。
今回やっと、詳細な説明がHPに明文化されたので、今までの様に、フィリピンの人材紹介企業の言いなりで仕事をする必要は無くなりましたが、どんどん増えて来る外国人労働者、こんな労働省への申請が不要で雇用できる国は他にたくさんあります。
加えて、以前にもお話しした通り、英語の堪能なフィリピン人が、今般の円安により、いい人材が集まらなくなっています。
今後はフィリピン人が敬遠されるでしょうが、弊社は同申請を何件か手がけており、MWO大阪の支社長も面識がありますので、フィリピン人の雇用につきまして、何かご不明点が御座いましたらお問い合わせくださいませ。