<メルマガ転載>第162回 入管法の大幅変更!
今週も春めいて、とってもいい季節になりながら、体調が引き続き絶不調(泣)
ひざ痛が酷いので、水曜日に整形外科へ。先生から即、「水抜くか」と(驚)!持病の痛風から痛みが発生し、水が溜まって腫れていたそうで、確かに歩行も困難なレベル。30ccの水を抜くと、かなり楽になりました。とはいえ、2日後の今日金曜日、座ったり寝ていても痛みはありませんが、膝を動かすたびに痛みは残っています。
さて、13日に入管から届いたメール。タイトルは、「「技術・人文知識・国際業務」に関する情報を更新しました。」
なんと、これからの技人国ビザでの在留資格申請で、国内で日本語も使用する業務に就業する外国人に、N2必須の条件が追加されました。弊社も海外からN3~N4レベルの外国人を弊社の貿易業務や外国人支援業務で雇用していますが、これがムリになります。(正確には弊社はカテゴリー2に属するので、対象の3・4企業ではありませんので採用は可能ですが、、、このカテゴリー訳の理由が不明なので、今後海外からの招聘は難しいと考えています)
しかし来日前にN2を要求するとは、ほぼ採用が不可能になり、今後の外国人の採用については「特定技能」「育成就労」「留学生」の3択に絞られることになります。
そして先日の「特定技能」「外食」の定員到達による就業中止。杉田弁護士の見通しでは、「飲食料品製造は28年2月、介護は28年3月、建設は28年4月に上限に達する、見込み」である、とのこと。あと2年弱で他業種でも枠が枯渇してしまいます。今の政治を鑑みて、外国人労働者の枠を小さくしようとしている、もしくは、真に優秀な外国人に絞っている、と考える以上、我々招聘・支援企業が生き残るすべは、「育成就労」の監査機関として資格を取得すべきでしょう。
4月15日により認定機関の認証が始まりました。株式会社では認定が頂けないので、正に今、組合の設立からスタートしました。
いそがしい~~(汗)

