<メルマガ転載>第170回 経営ビザの要件変更
梅雨の合間だそうですが、暑い日が続いています。湿度の低い、カラっとした晴天ではありますが、水分補給に留意くださいね。
本日、入管より連絡メールが届いております。
-令和8年6月12日更新】在留資格「経営・管理」の許可基準改正について-
在留資格「経営・管理」の許可基準改正について、特にお問合せが多い質問をリンク先に掲載しています。(令和8年6月12日更新)
問1 : 本件改正前から在留している個人事業主についても、3,000万円の資本金を準備しなければならないのでしょうか。
答 : 上陸基準省令における「3,000万円」は、「申請に係る事業の用に供される財産の総額」です。
そのため、事業主体が法人ではなく、個人の場合は、資本金を準備していただくものではなく、改正に関するガイドラインでお示ししているとおり、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額を指します。
問2 : 本件改正前から在留資格「経営・管理」で在留している人も、施行後3年間以内の在留期間更新許可申請で、新基準を満たさないことをもって更新不許可となることはありますか。
答 : 施行後3年が経過するまで(令和10年10月16日まで)の間は、新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはありません。
問3 : 経営状況や納税状況に問題がなくても更新不許可となることはありますか。
答 : 在留期間更新許可申請では、納税状況だけではなく、経営者として遵守すべきルールについても確認しています。例えば、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令の遵守状況、社会保険、雇用保険、労災保険等の加入状況や納付状況、事業に必要な許認可の取得状況などについて問題がある場合には、審査において消極的な要素と判断され、更新が認められない事例もありますので御注意ください。
と、「今後の経営ビザには3,000万円の資本金が必要になる」、との金額が独り歩きしていた感があり、内容のように総資産で3,000万円と、入管は拡散情報の修正に追われているようです。確かに資本金より総資産となるとハードルは下がりますが、しかし厳しい。銀行等から借入が可能であれば資産は資本金の数十倍に膨れることは可能ですが、なかなか担保を持っている外国人も多くないであろうし、日本の商売も儲からないし、経営ビザの今後の政府対応や説明は、厳しい状況の中、多くの外国人が注目しています。

