<メルマガ転載>第181回【入管最新発表】特定技能の支援責任者に「養成講習」が義務化へ!準備のポイントを解説

みなさん、こんにちは!
国際人材事業部(JOB BRIDGE)の白崎です。
9月も半ばを過ぎ、朝晩は少しずつ涼しい風が感じられるようになってまいりました。一方でシルバーウィーク連日には台風や雨の影響も心配されています。くれぐれも天候の変化にはご留意くださいませ。

さて、特定技能外国人を受け入れられている企業様、ならびに今後受け入れをご検討中の企業様に見逃せない最新ニュースが入ってまいりました。出入国在留管理庁より、「特定技能制度における養成講習」に関する詳細が新たに公表されました。2027年(令和9年)4月1日の省令改正施行に向けて、支援体制の要となる「支援責任者」への講習受講義務化などのロードマップが示されています。

本日は、この発表のポイントと企業様が知っておくべき点について分かりやすく解説いたします。

■ 1. 「支援責任者」に3年ごとの講習受講が義務化へ
今回の発表では、2027年4月1日以降、特定技能外国人支援計画の責任者である「支援責任者」に対し、入管法や労働関係法令等を学ぶ「養成講習」の修了が義務付けられることが明記されました。

対象者: 企業自社で支援を行う場合の「支援責任者」、および登録支援機関の「支援責任者」(常勤の役員または職員より選任)
受講頻度: 3年ごとに受講・修了が必要(修了証明書の交付日から3年以内に再受講)
講習内容: 入管法、労働関係法令、特定技能制度などの専門知識
※なお、実際に現場で支援にあたる「支援担当者」については受講義務までは課されませんが、適正な支援を実施する観点から受講が強く推奨されています。
■ 2. 今後のスケジュールと「経過措置」について
「すぐに受講しなければいけないの?」と不安に思われるかもしれませんが、段階的なスケジュールと経過措置が設けられています。
2026年12月: 養成講習を実施する機関(講習機関)の公募スタート
2027年4月1日: 改正省令の施行
経過措置あり: 施行後(2027年4月1日)もしばらくの間は経過措置が適用され、直ちに講習未修了で違反となるわけではありません(経過措置の終了時期は後日発表予定)。

■ 企業様が今から確認・準備しておくべきこと
今回の講習義務化は、国が「特定技能外国人の支援の質向上」と「不適正な運用の排除」を本気で推進している表れです。
自社支援(自社で計画実施)の企業様:
2027年4月以降、常勤の役員・職員から選任した支援責任者に講習を受けさせる体制・スケジュールを考慮しておく必要があります。

登録支援機関に委託されている企業様:
委託先の登録支援機関が、こうした最新の法令・講習要件にしっかり対応できる管理体制・人員を持っているかを確認しておくことが安心に繋がります。

■ 編集後記
特定技能制度は、2027年の「育成就労制度」の開始に向け、支援の専門性やコンプライアンスがより厳しく問われるフェーズに入っています。
私たちJOB BRIDGE(登録支援機関)では、こうした入管庁の最新施策・講習要件にも迅速に対応し、企業様が安心して特定技能人材を活用できるよう万全のサポート体制を整えております。
「自社の支援体制が今後の基準に合っているか不安」「登録支援機関への委託について相談したい」といったご質問がございましたら、いつでもお気軽にJOB BRIDGEまでお問合せください。
では、連休をお楽しみください!