ここでは、「特定技能1号」の試験制度と申込について簡単に説明します。

特定技能1号取得には、日本語能力と技能が必要

在留資格「特定技能」は16分野の産業に認められており、対象としているのは「一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材」です。
生活や従事する業務に必要な日本語能力
各特定分野における技能(一定の専門性・技能で即戦力として必要な知識や経験)が一定以上にあることが求められます。

「特定技能」の在留資格を取得するには、「技能試験」と「日本語試験」の両方に合格する必要があります。この2種類を併せて「特定技能評価試験」と呼んでいます。

2020年4月1日より、国内での試験で受験内容が緩和されました。
在留資格がある外国人(=不法在留者など在留資格を持っていない外国人以外)は、日本での在留経験、期間に関係なく受験可能です。
観光ビザなどの「短期滞在」でも受験ができるので、観光を目的とし試験受験のために来日、という選択肢も広がっています。
また、現在技能実習生として来日している外国人の方も実習実施期間中の受験が可能です。

日本語試験について

各分野共通で、2試験のうち、どちらかの試験の合格が必須。
※介護分野のみ、2試験どちらかの合格+介護独自の日本語試験(介護日本語評価試験)の合格が必要です。

日本語能力試験 JLPT N4以上

一番有名な日本語試験で、従来から外国人労働者の日本語能力を証明として利用されてきました。
難易度がN1~N5の5段階の基準があり、N1が最高です。特定技能1号はN4以上が求められます(N4は日常生活での日本語を理解ができる)。

日本語能力試験 JLPT [国際交流基金/日本国際教育支援協会] リンクはこちら

国際交流基金日本語基礎テスト JFTB

特定技能制度の開始に伴い出来た新たな日本語試験となります。日本語能力試験 JLPTとの違いは
特定技能向けであること、国外での実施であり実施頻度が多い。
外国人労働者達の状況に応じて選択肢が増えました。

日本語基礎テスト JFTB [国際交流基金] リンクはこちら

技能試験について

技能試験は、各分野で大きく異なります。
特定技能対象16分野の中で、特に「介護」、「宿泊」、「外食業」の技能試験が先行しています。
これら3分野については、当面の間は技能実習2号修了者がおらず(今回から追加されました)
また介護分野について弊社は特に力を入れております。
特定技能1号外国人の受入れには技能試験が必須であるので、この3分野には特に技能試験の準備と制定が急がれました。
残り9分野については、2019年秋以降に順次実施されていますが、当分の間は技能実習2号修了者からの移行(=試験免除)が中心となります。

国内で試験を実施する場合、
(1)退学・除籍処分となった留学生
(2)失踪した技能実習生
(3)在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
その在留資格の意味合い上、技能試験の受験資格を認めない、とされているので注意が必要です。
(各特定技能分野運用要領に記載)

各分野事の試験日程などについては、以下の各リンク先をご参照ください。

また業種ごとに実施国が異なりますが、技能試験に関してフィリピンやベトナム、インドネシアなどで実施されています。※2021年度
各分野ごとの実施は以下の通りになります。

  • 日本語基礎テスト(各分野共通)日本国内+11カ国
  • 介護分野:日本国内+10か国
  • ビルクリーニング分野:フィリピン
  • 製造3分野:なし
  • 建設分野:日本国内、ベトナム、フィリピン
  • 造船・船用工業分野:なし
  • 自動車整備分野:日本国内、フィリピン
  • 航空分野:なし
  • 宿泊分野:日本国内
  • 農業分野:日本国内+11カ国
  • 漁業分野:日本国内
  • 飲食料品製造業分野:なし
  • 外食業分野:フィリピン・カンボジア・インドネシア・ミャンマー・タイ・スリランカ

※詳しくは特定技能総合支援サイトをご参照ください

弊社ではフィリピン・ベトナム・インド・ネパールから「特定技能」就労者を、日本企業へご紹介させて頂きます。

外国人との交流会
日本人との交流会

お気軽にお問い合わせください。0742-53-0133受付時間 9:00~17:00土・日・祝・お盆・年末年始はお休み

メールでのお問合せはこちら