<メルマガ転載>第172回 職業紹介事業に係る定期指導を受けました

今、対スウェーデン戦、1-1のドローでサムライブルーが決勝トーナメント進出を決めました!!次は30日に決勝トーナメント。相手はなんとブラジル(汗)、格上です。善戦を期待したいですね~!
一方で昨夜からの大雨、こちら奈良でも朝から近鉄線が止まり、大阪方面への移動が足止め。お昼ごろに車で外出しましたが、この近辺では珍しく、冠水している道路がありました。インスタ見ても推移の増した川の映像がドンドンアップロードされています。まだまだ台風の影響は週末まで続きます。皆様、特に川の下流にお住まいの皆様は、充分お気を付けください。

さて、主題の定期指導ですが、奈良市の労働局が来社され、弊社の「有料職業紹介事業許可証」は来年10月31日までの期限、来年延長が必要ですが、その延長にあ当たり、5年に一度の指導を受けました。今年の目玉は「闇バイト」対応で、その関連チェックリストへの記載や、注意点のご説明を受けました。加えて本題で事前に連絡がありました「定期実施項目」と「準備書類」について確認がありました。特に求人管理簿や求職管理簿は内容を念入りに確認され、採用に至ったのかどうか?採用後に短期で退職していないか?また短期退職を繰り返している求職者がいないか?(同一人物を他社に紹介し、その同一人物の紹介手数料を複数受け取っていないか?手数料が申告時の手数料を超過していないか?という基本的な労働法を遵守しているかどうかの確認。
一方で、求人者が弊社等の有料職業紹介で紹介を受けた求職者を、表向きは不採用とし、人材紹介企業を抜いて直接、その求職者に接触し、紹介料を払わずに採用をしていないか?この様な求人者の契約違反行為について罰則を設ける事を求人契約書に入れれば、と言うアドバイスもいただきました。
また、これは私が知らなかったのですが、紹介後自己都合退職した求職者の職業紹介は退職後2年間は禁止事項と理解していましたが、これは全くの考え違いで、労働局からどんどん紹介してあげて欲しい、と逆にお願いを受けました。紹介実績がある求職者は、他の紹介業者より自社が良く知ってるわけなので、前回の問題を踏まえて、新しい業務を紹介して欲しい、という理由です。一方で退職勧奨し、再度当該求職者の紹介は、当たり前ですが禁止です。
紹介料につきましても、毎年度の収入を労働局に報告していますが、ここにも考え違いがあり、今までは求人者から成功報酬で請求した全額+消費税を報告していました。実はこの紹介料の報告は、純粋に紹介料のみの報告で、我々が採用時に求人者にお願いしている「海外現地送出し機関の現地登録料」や紹介料」「片道航空券」等を請求させて頂いておりましたが、これらの費用は除いて報告するよう指導がございました。
逆にありがたいことにご提案を頂き、弊社名は「サンホワイト太陽炭株式会社」、この社名で許可を頂いておりますが、名前が「有料職業紹介」にそぐわない、職業紹介を連想できない名前であることから、職業紹介事業については「ジョブブリッジ」という名称を使わせて頂いておりますが、この名称を登録会社名ではなく、「事業所名」として登録が可能である諭旨、教えて頂きました。これはいいご提案です(笑)
「(様式第6号)職業紹介事業変更届出書」で事業所名の変更を直ぐに申請したいと思っております。