<メルマガ転載>第26回DMについて

 今、フィリピンが毎日のようにTVで報道されています。日本の犯罪者がフィリピンに逃亡し、安全かつワイロで自由に何でもできる環境を再現していると。日本の警察も手が出ない場所だったのですが、フィリピン大統領の訪日にあわせ、フィリピン政府が特例を発し、日本の警察で身柄拘束を可能にすると。
 日本国内の法律上は、ありえない対応を、日本政府に対して、フィリピン政府が見せてくれています。大変誠意のある対応だと感じておりますが、一方でワイロで何でも出来る国家、と言うレッテルも貼られているので、フィリピン人を支援している我々や、日本で就業してくれているフィリピン人には、いい気持のニュースではありません。。
 ワイロというのは、未だに日本でもあります。籠池事件もその一つ。しかし日本でも過去には当たり前のように、行政と民間の癒着がありました。コンプライアンスを厳しくするとともに、政府が、公務員の収入も上げていることから、ワイロなしでも普通の生活ができる国になったのです。キリスト教を崇拝するカトリックのフィリピン人は、よく”10 comanndments”という言葉を使います、日本語で十戒、海を2つに分けて道を開いたと言われる、モーゼの言葉です。とても厳しい規律をカソリックの人達は学んできていますが、残念なことに、個人の収入、公務員の収入がとても低く、ワイロが後を立ちません。またフィリピンだけでなく、ベトナムやインドネシアも同じです。そんな発展途上国のより良い生活に、少しでも役に立ちたい、大袈裟ですが、残りの人生を捧げたい、と思っております。

今日の話題は、外国人から離れ、DMダイレクトメールに関して勉強させて頂いた事をご紹介しようと思います。
郵便で送付するDM、電話セールスに規制はありませんが、電子メールを使ったDMには規制があります。
特定電子メール法
と耳慣れない法律ですね。日付は「平成23年8月」2016年の法律の様です(制定年は不明)
法律は長文なのですが、小職の理解する範囲では、
・営業メールの送信には、受信者の承諾が必要
・請求書等、他の目的で送信している電子メールでも、営業の文言を併記してはならない
と、基本、営業メールは送れない、と受け取れます。
弊社も新規に外国人材紹介サービスを始めたので、郵送媒体、電子メールの送信はやっております。また、毎日のように、許可もしていない大量の営業メールが届き、「不要な方はこちらから登録を消してください」との文言が入っていますが、これも全部違法だそうです。では、この無料で営業できる媒体を業務でどのように使えば合法であるのか、という点にたどり着きますが、グレーな回答になりますが「間違って送信しました」と回答すべきである、との事でした。
この方法をお勧めするわけではございませんが、ご一考いただければ幸いです。タイトルから逸脱した話題で失礼しましたm(__)m

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