<メルマガ転載>第46回1周年、タイトル変更

いつも弊社のメルマガをお読みくださり感謝いたします。また発刊元の「まぐまぐ!」様にも、大変お世話になっております。

今回の46号で、発刊から1年たちました。発刊当初の想いは、日本の方々に、世界に、アジアに、たくさんの素晴らしい国がある中、「フィリピン人の良さ」を知っていただき、日本の少子高齢化へ少しでも寄与出来たら、との想いでスタートさせて頂きましたが、この一年で世界の先進国の状況が大きく変化し、フィリピンから求職者が大きく減りました(泣)
そこで新しいメルマガタイトルを生意気にも
 「特定技能外国人のご紹介から見えてきた新しい日本
と変更させて頂きました。

今週は、日曜日に加入している異業種交流会のBBQパーティ、弊社から来日就業中のフィリピン人女性を4名連れて行き、日本人との交流の促進を兼ねて、フィリピン人のPR。
そして、インドの日本語学校のオーナー2名とZoomミーティング等、外国人求職者の拡大に注力しております。
そんな中、ショッキングなニュースが、、、弊社のフィリピン人スタッフから退職の申し入れがありました。就業開始はコロナ禍が明けた2022年3月、たった1年半の就業期間です。理由を尋ねると、MBAを1年で中退しているので、卒業まで頑張りたいと。但しフィリピンの母校へ帰るのではなく、アメリカ・カナダ・オーストラリアの大学に行きたいそうです。9月の入校に合わせるため、8月20日付の退社。退社後、自国へは戻らず、直接大学のある国に向かいますと!まあ、たくましいですね。雇用主としても背中を押すしかありません。。
外国人に見捨てられる日本、を求職者だけでなく、社内の足元から感じることになりました。特定技能の介護で就業していた女性1名も、今はカナダで大学に通っています。ちなみに聞いているカナダの移民政策は、1)カナダの専門学校・大学を卒業すれば、国内の就業が可能2)就業後1年を経過すれば、永住ビザが申請可能、であるとの事。1)は日本と同じですが、2)は10年の国内就業経験が必要となり、特定技能の労働期間は通算されず、その後介護福祉士、もしくは特定技能2号に移行後、10年以上の就業経験が必要となり、永住ビザ条件が大きく異なります。
一方で日本の特定技能制度では、特定技能試験に合格さえすれば最長5年間の就業が可能となるため、彼らの考え方としては、「特定技能で就業し、海外の留学費用を稼ぐ!」という使い方が見えてきました。
これはどうなんでしょうか、岸田さん。外国人にも長期に滞在し、子供を作って、日本で家を建てて、育ててもらうのも、人口や労働力の維持以外に、経済的観点からも大きなメリットになると考えますが、、
裏にあるのはやはり、「移民政策」ですね。現状で「移民を解禁します」と公約を掲げれば、支持率低下は間違いない。前号でも書きましたが、他の先進国に比べ50年遅れている日本。世界の人が集まりたい国に、成長したいものですね。

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