<メルマガ転載>第98回 ついに特定技能運送業の試験が始まります
今週は韓国の戒厳令に驚きました。
その6時間後には解除となり、なにそれ?って感じでしたが、「戒厳令」について検索された方も多かったと思います。端的に説明すれば、現状の法律を全て無効に軍が国を制圧する事。近い所では、今もミャンマーで続いています。もし続いていたら韓国も大混乱必死。一方で大統領から軍が指示された、国会からの議員を外に出すことに軍の司令部は従わなかったため、国会の多数政党で短時間で否決されるという事が、そんな発令後の解除要項が整備されていて良かったと思う。正直、こんな国家が混乱している国には住めない、と感じる自国民も少なくないと思いますが、隣の国なので、日本への影響も考えておかないといけません。
また、日本の円安で、外国人労働者が増えた韓国。その影響もあるのかな?と、問題の本質から外れていきますが、円高傾向も重なり、日本での就業を志す外国人が増えて頂ければ、ありがたいと考えております。
そして来週は清水寺で今年の漢字一字の発表です。盛り上がるのは関西だけかも(汗)感覚的には選挙の「選」、その予想を覆す結果となった、波乱の「乱」、そして元旦の大地震の「災」あたりかな、と勝手に想像しております。
さて本題の特定技能運送業の技術試験が4日開示されました。日本海事協会のHPです。
受験資格は以下の通り、
・試験実施日において、満17歳以上であること。
・試験実施日において、有効な日本又は外国で取得した自動車運転免許を保有していること。
・国内で受験する場合は、在留資格を有していること。
・退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限のある機関の発行した旅券を所持していない者でないこと。
つまり国内運転免許のみならず国外運転免許の保持が要件となっています。
海外から現在特定技能等で入国している外国人は、ほとんど免許は不所持なので、まずは大きなハードルになりますが、海外では日本と比較し、かなり簡易に取得できる国が多いので、まずはそこからスタートですね。試験は今のところ国内のみ、但し50人以上(国内は20人)集めて、場所が提供できれば出張で対応頂けるそうです。ただし入国後に、運転免許の切替が必要となります。また免許取得後、その国に3ヶ月以上の滞在が切替の要件ですが、ビザの取得に2~3ヶ月掛かるので、この要件は問題ないでしょう。問題は切替試験をする各都道府県の免許センター。試験の予約に数か月、切替合格率は10%程度、関東地区では再試験に3ヶ月待ち、と、この特定技能の要件には、日本国内での対応が不備である、との情報も入っております。
弊社にも運送業者様から、お問合せを頂いております。
是非、早急な制度の確立をお願いしたいものです。