<メルマガ転載>第111回 特定技能制度における運用改善について
今週は、黄砂と花粉で、鼻水・咳の嵐、何とかして欲しいものです(汗)
さて、首記の「特定技能制度における運用改善」について、12日(水)に発表されましたが、来月4月から大きな変更が始まります。
1.入管庁への定期報告:3ヶ月に1回 → 1年に1回
2.外国人や管理者との原則対面での面談 → オンラインも可
これはなかなか大きな変更で、受入れ機関のみならず、登録支援機関についても大幅な業務量の縮小(よってタイトルは、”運用改善”と歌っている)になり、なおかつ対面での面談が不要になる、オンライン可となれば→登録支援機関は受入れ機関の近隣である必要もなく、支援できる範囲を大きく広げる事が出来るようになります。つまりは、登録支援機関内での競争も激しくなる等で、価格やサービスについての差別化も要求される事になります。
弊社も登録支援機関ですので、先週のメルマガでもお話しした通り、「売り」を前面に押し出しての営業活動が必須となります。
続いて本日のニュースになりますが、厚生労働省から「特定技能外国人人材による訪問介護、4月から解禁」が飛び込んで参りました。介護事業主様からは、かねてよりの要望だったようですが、これが制度7年目の4月より解禁となります。やはり一人や夫婦ぐらし高齢者の方々にとっては、施設に入るより自分の家で過ごしたい、という要望も強く、今までは老人ホーム等の居宅介護に限って認められていた、特定技能介護人材が訪問も可能になります。
まだ詳細の情報は入手しておりませんが、いくつか条件があり、
1.原則1年の居宅介護の経験と初任者研修修了が必要
2.一定期間は責任者が同行する、等
と報道されていますが、まだ細目が不明です。特に訪問した際、お年寄りが危篤状態だった時には、どんな対応が必要であるのか。近くに教える事の出来る他の職員がおられる施設での介護と状況が違います。今後の運用方針や規則も順次公表されると思われますので、その際には説明も追加させて頂けると思います。