<メルマガ転載>第125回 今年度初の在留期間延長申請

禁煙継続中。全然仕事に身が入りません(泣)
とはいえ、弊社が支援している特定技能外国人のうち、9月初めに在留期限1年の切れる特定技能外国人がおり、彼女の在留期間延長申請に取り掛かりました。
残念ながら特定技能の在留期間は最長1年間のため、国内で就業している全員が、毎年1回、5年の任期であれば同4回の申請が必要になります。申請資料は一人約30ページに渡り、なかなかその申請作業や、これを審査する入国管理庁に負担が大きい仕事である、と考えています。ちなみに技人国のビザの場合は、最長5年なので。

今年の4月に、特定技能の制度が大きく変わり、今回の申請で何が変わったのか、確認し、以下に記録する
1.在留期間更新申請の場合、「第2表」が不要。よって第2表に関わる添付書類(主に受入機関関連資料)も不要に
2.オンライン申請を利用すれば、更新時の手数料が5,500円(印紙)。オンライン申請以外は6,000円
3.特定技能所属機関による協力確認書の各市町村への提出
  奈良市の場合は、「奈良市共生社会推進課」へメールにて提出
と、3項目が簡略化となった。外国人の雇用について、事務作業削減はありがたい事です。一方で、もっとMyナンバーを活用すれば、毎回取り寄せ、申請書に添付している、個人の納税証明書や課税証明書も不要であると思うが、それは以降の改善でしょうね(汗)