ここでは外国人職員の雇用にあたり注意する事について簡易的な説明をします。

外国人職員が職場へ定着してもらうには、以下のことに気をつけましょう。

お客様の不安を招かないようにしましょう

介護や飲食等の業種は対人サービスであり、日本語によるコミュニケーションが必要不可欠です。お客様の不安を招かないよう、外国人職員には必要なレベルの日本語を習得してもらいましょう。
基本的に1文を短く話してあげて下さい。
基礎的な専門用語のほか、利用者の訴えを理解するのに必要な擬態語・擬声語、他職員とのコミュニケーションに必要な現場特有の言葉なども覚えてもらいましょう。またシフト勤務の場合、終わりの申し送り文章も定型文化することで、スムースで正確な引継ぎが必要です。

外国人職員は安い労働力ではありません

外国人職員が日本人と同等の労働を行う場合には、同等の処遇をしましょう。これは留学生をアルバイトとして雇用する場合も同様です。最低賃金法の遵守は当然の事として、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上の報酬水準としなければ、受入れはできません。

宗教や文化の違いに配慮しましょう

外国人職員が信仰している宗教によっては、食事に制限があったり、お祈りの時間が必要な場合もあります。日本人にはなじみのない文化や習慣を持っている場合もあります。それぞれの職員の宗教や文化等をきちんと確認し、尊重するようにしましょう。

生活面も含めた幅広い支援をしましょう

外国人職員に気持ちよく働いてもらうためには、生活環境を整えることも重要です。住まいの確保や補助、職場までの交通手段の確保など支援するとよいでしょう。

地域交流 日本人との英語ー日本語交流

在留管理に配慮しましょう

在留期間の更新申請手続き等の支援をお願いします。在留期限のおおむね3か月前から申請が可能です。
(弊社に支援を委託頂ければ、更新申請手続きは無料です)
在留期間更新等の手続き時に申請した内容から逸脱する就労(異なる業務や安易な施設異動等)はできません。

職員への事前の丁寧な説明を心がけましょう

外国人の雇用にあたっては、共に働き、教育を担う現場の職員の理解がとても重要です。事業所として、外国人を雇用するためにどのような体制を整えるのか、現場の職員に丁寧に説明してから採用活動を行いましょう。
(外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブックより)

また、外国人の加入により他の日本人職員のモチベーション向上に効果が出る、と仰る受入れ機関様もございます

弊社には外国人スタッフも在籍しているため、様々なサポートが可能です。
また、弊社ではフィリピン、ベトナムから「特定技能」就労者を、日本企業へご紹介させて頂く事が可能です。
「特定技能」就労者の詳しい内容につきましては、概要項目よりご確認ください。

お気軽にお問い合わせください。0742-53-0133受付時間 9:00~17:00土・日・祝・お盆・年末年始はお休み

メールでのお問合せはこちら

お気軽にお問い合わせください。0742-53-0133受付時間 9:00~17:00土・日・祝・お盆・年末年始はお休み

メールでのお問合せはこちら