特定技能制度の概要

在留資格「特定技能」が制定される以前の外食業分野では、外国人留学生のみ就業が可能でした。但し28時間/週の就労時間制限があります。

今般の在留資格「特定技能」は、人口の減少・少子高齢化に伴い深刻化する国内の人手不足に対応するため、政府は定年延長(年金支給の引上げ)、ロボット・装置を使った省力化、AI技術を生かした無人配送などで、特に生産性向上や国内人材確保の取組を行ってもなお困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度を活用する事により本分野の存続・発展を図り日本経済・社会基盤の持続可能なものにしていくことを目的としています。仕事も給料も日本人と同一である事が求められ、それにより各々の技能レベルに応じて、日本人と同じ仕事をさせる事が可能となりました。

ここでは特定技能「飲食分野」の農林水産省の「外食業分野における特定技能外国人制度について」を引用させて頂きます。

ここでは特定技能外国人の介護分野に求められる基準について簡易的な説明をします。

在留資格「特定技能1号」に求められる基準・資格・義務

「特定技能1号」は、平成 31年4月から始まった、就労目的で外国人材を受け入れるための在留資格です。

対象となる外国人は、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認された上で入国します。
飲食店舗で最大5年間雇用することができます。
この5年内に、特定技能2号の試験に合格し、在留資格を特定技能2号に変更することにより、永続的に働くことができます。

外食業外国人に求められる日本語能力

入国前の試験等で下記の日本語能力水準を確認
・ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力
 *JLPT N4もしくは、JFT-Basicの合格

外食業外国人に求められる技能

・食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理及び給仕に至る一連の業務を担い、管理することができる知識・技能を確認する。
また、業務上必要な日本語能力水準についても本試験により確認する。
①試験科目
「衛生管理」、「飲食物調理」、「接客全般」に係る知識、判断能力、計画立案能力
(簡単な計算能力を含む)。
②試験言語
日本語(国内試験・国外試験とも。試験問題・解答選択肢の漢字にはルビあり)
③試験方法
国内試験:ペーパーテスト(マークシート)方式
国外試験:コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式

勤務できるサービスの種類

・客(※)の注文に応じ調理した飲食料品,その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業(例:食堂,レストラン,料理店等の飲食店,喫茶店等)
・飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず,客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(例:持ち帰り専門店等)
・客の注文に応じ,事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業(例:仕出し料理・弁当屋,宅配専門店,配食サービス事業所等)
・客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業(例:ケータリングサービス店,給食事業所等)
(※「客」とは、飲食料品を消費する者(注文や受取りについて、代理の者を介する場合も含む。))

従事できないサービス
・特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風俗営業法」という。)第2条第1項に規定する「風俗営業」及び同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む営業所において就労を行わせないこと。
・特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。

対象業種・業務等について

・1号特定技能外国人
1号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を用いて、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)に主として従事すること。ただし、在留期間全体の一部の期間において「調理担当」など、特定の業務にのみ従事することも可能。
(1)飲食物調理:客に提供する飲食料品の調理、調整、製造を行うもの
(2)接客:客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの
(3)店舗管理:店舗の運営に必要となる上記(1)、(2)業務以外のもの

・2号特定技能外国人
2号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を用いて外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営の業務について、トータルで管理できる人材として、従事すること。なお、例えば、店舗経営・管理業務を主として従事し、接客、飲食物調理を行うことも可能。

・あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(店舗において原材料として使用する農林水産物の生産、店舗における調理品等以外の物品の販売等)に付随的に従事することは差し支えない。
・特定技能外国人の雇用は直接雇用とし、フルタイム*で業務に従事するものであること。
(*本制度におけるフルタイムとは、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上であることをいう。)

受入調整機関・協議会等

・登録支援機関によるサポート
・食品産業特定技能協議会への加入

「特定技能ビザ」就労者の詳しい内容につきましては、概要項目よりご確認ください。

ここでは特定技能外国人の外食業分野における必要な試験の説明をします。

外食業分野における在留資格「特定技能1号」は、以下の試験に合格している必要があります。
【外食業技能測定試験】

試験実施団体:
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF

技能試験(外食業技能評価試験)内容について

  • 言語:    日本語
  • 受験資格者: 17歳以上
  • 試験時間:  70分
  • 試験問題数: 45問
    <受験手数料> 7,000円程度
    <実施方法>コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
gaikokujinzai-43

試験結果の通知について

  • 試験終了後、試験会場のコンピュータ画面上で試験結果を表示。
  • 試験実施後5営業日以内を目途に、専用ウェブサイトにおいて
  • 受験者が受験者名、試験名、試験日、顔写真、総合スコア、合否などの情報をスコアレポートとして取得可能。

学習用テキストについて

最新の試験日程と技能評価試験については、農林水産省
同学習用テキストについては、日本フードサービス協会のホームページをご確認ください。

ここでは外国人職員の雇用にあたり注意する事について簡易的な説明をします。

外国人職員が職場へ定着してもらうには、以下のことに気をつけましょう。

お客様の不安を招かないようにしましょう

介護や飲食等の業種は対人サービスであり、日本語によるコミュニケーションが必要不可欠です。お客様の不安を招かないよう、外国人職員には必要なレベルの日本語を習得してもらいましょう。
基本的に1文を短く話してあげて下さい。
基礎的な専門用語のほか、利用者の訴えを理解するのに必要な擬態語・擬声語、他職員とのコミュニケーションに必要な現場特有の言葉なども覚えてもらいましょう。またシフト勤務の場合、終わりの申し送り文章も定型文化することで、スムースで正確な引継ぎが必要です。

外国人職員は安い労働力ではありません

外国人職員が日本人と同等の労働を行う場合には、同等の処遇をしましょう。これは留学生をアルバイトとして雇用する場合も同様です。最低賃金法の遵守は当然の事として、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上の報酬水準としなければ、受入れはできません。

宗教や文化の違いに配慮しましょう

外国人職員が信仰している宗教によっては、食事に制限があったり、お祈りの時間が必要な場合もあります。日本人にはなじみのない文化や習慣を持っている場合もあります。それぞれの職員の宗教や文化等をきちんと確認し、尊重するようにしましょう。

生活面も含めた幅広い支援をしましょう

外国人職員に気持ちよく働いてもらうためには、生活環境を整えることも重要です。住まいの確保や補助、職場までの交通手段の確保など支援するとよいでしょう。

地域交流 日本人との英語ー日本語交流

在留管理に配慮しましょう

在留期間の更新申請手続き等の支援をお願いします。在留期限のおおむね3か月前から申請が可能です。
(弊社に支援を委託頂ければ、更新申請手続きは無料です)
在留期間更新等の手続き時に申請した内容から逸脱する就労(異なる業務や安易な施設異動等)はできません。

職員への事前の丁寧な説明を心がけましょう

外国人の雇用にあたっては、共に働き、教育を担う現場の職員の理解がとても重要です。事業所として、外国人を雇用するためにどのような体制を整えるのか、現場の職員に丁寧に説明してから採用活動を行いましょう。
(外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブックより)

また、外国人の加入により他の日本人職員のモチベーション向上に効果が出る、と仰る受入れ機関様もございます

弊社には外国人スタッフも在籍しているため、様々なサポートが可能です。
また、弊社ではフィリピン、ベトナムから「特定技能」就労者を、日本企業へご紹介させて頂く事が可能です。
「特定技能」就労者の詳しい内容につきましては、概要項目よりご確認ください。

お気軽にお問い合わせください。0742-53-0133受付時間 9:00~17:00土・日・祝・お盆・年末年始はお休み

メールでのお問合せはこちら

お気軽にお問い合わせください。0742-53-0133受付時間 9:00~17:00土・日・祝・お盆・年末年始はお休み

メールでのお問合せはこちら