特定分野の労働に対して、一定のスキルを持つ外国人が労働することが新たに許可され、
その新設された就労ビザの名称が「特定技能1号」と[特定技能2号」です。
対象職種は、日本人だけでは求人の募集が満たされない12業種のみ、と限られています。
1号の外国人就労者に対しては国民生活への影響を鑑み、第3者機関等による慎重なサポートが課せられます。
特定技能1号,特定技能2号に共通の基準
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
- 保証金の徴収等をされていないこと
- 外国の機関に費用を支払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
- 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は,その手続を経ていること
- 食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その他の書面が提示されること
- 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
在留資格:特定技能1号と2号の違い

特定技能1号とは
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで。
- 技能水準:試験等で確認。(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認。(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 家族の帯同:基本的に認めない。
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象になる。
⇒特定技能1号で上限の5年更新をされた方で、指定要件を満たした方は特定技能2号に切り替えることが可能です。
特定技能2号とは
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新。
- 技能水準:試験等で確認。
- 日本語能力水準: 試験等での確認は不要。
- 家族の帯同:要件を満たせば可能。(配偶者、子)
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外。
※法務省HP 出入国在留管理庁 新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(在留資格「特定技能」の創設等)より抜粋。
特定技能1号と2号の試験等について詳しく下記参照
※新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組
(在留資格「特定技能」の創設等)
専門的・技能的な分野とは
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 の12分野が対象です。
特定技能12分野について詳しく下記参照
※この12分野のうち、特定技能2号は 建設と造船・舶用工業の2分野のみが受入れ可
※介護分野については、5年以内に介護福祉士の資格を取得することで、就業期限のない「介護ビザ」へ変更が可能
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