<メルマガ転載>第83回 オリンピック開幕

今週は弊社にとって、話題の尽きない1週間になりました。
1.パリオリンピック開幕
2.介護福祉士の試験方法を変更、外国人でも合格しやすく
3.食品製造業の対象業務の追加、スーパの調理惣菜コーナに特定技能就業可能
4.フィリピン人の就業に新たな壁が、、MWOへの人材募集に関する契約締結
5.弊社在留資格申請中のベトナム人へ在留許可書受領

準じご紹介しますと、
2.介護福祉士試験が年に1回、1月に実施されています。合格率は80%と、それほど難易度の高い試験ではありませんが、外国人に取っては難関!介護専門学校の卒業生では合格率が40%弱だそうです。当然、特定技能や技能実習生については、実務の経験は豊富であるものの、専門学校ほどレベルの高い教育を受けていません。彼らは5年以内に合格できなければ、期間満了で帰国することになります。また実務経験が3年必要で、実際の受験のチャンスは帰国までに2回。一方で介護の人材不足は深刻です。そこで合格率をupさせるため、試験の13科目を3分野に分け、各分野のみの合格者は、翌年、その合格分野の試験を免除する、言い換えれば、不合格分野のみ翌年の受験に備えた勉強ができる、これにより継続を希望する外国人に期限のない「介護ビザ」へ移行して頂く、という事で合格率upを図る、という政策、2025年度より。合格率upに期待したいものです。
3.食品製造業については、今まで工場の勤務のみ、特定技能外国人の就労が許可されていましたが、この4月からは、スーパーでの食品加工業務が範囲に加わり、食品加工のみならず、同作業者と同じく、店頭での配置や販売も許可されましたが、この基準について、具体的な運用要領の改定が入管から書面で公開されました。この食品製造業は、外国人の採用が最も進んでいる業種で、12業種中の28%を占めています。弊社もこの業種に力を入れていきたい、と考えています。
4.フィリピン人労働者を雇用するには、ただ単に労働社と労働契約を結ぶだけでは雇用できません。フィリピン労働省(DMW)から、フィリピン人の雇用をしても良い、との認定を頂き、かつ、労働者は、フィリピン政府に海外労働者として登録しなければなりません。フィリピン政府は、労働者の給料や処遇のみならず、日本の企業を、国がチェックします。自国のルールとして実施されるのは、大変素晴らしい事なのですが、日本には「労働基準法」がある国家なので、フィリピンにわざわざ認定される必要があるとは、本末転倒。しかもこの認定には、「フィリピン人労働者」ー「日本の受入れ企業」ー「フィリピンのライセンスを持った送出人材紹介企業」の3者間の契約になり、弊社の様な国内の人材紹介会社は蚊帳の外で、実際に契約される「日本の受入企業」様のサポートを行っていますが、これがなかなか大変。書類枚数が多い上に、英語-日本語への通訳、フィリピン送出し機関との打合せ等、なかなか日本の受入れ企業様だけでは薦めることは、まず不可能であるので、海外との交渉力を持った、職業紹介企業をお勧めします。
この厄介な労働契約は5年で失効するので、今後継続したい場合は再申請が必要となり、その再申請を勧めておりました、その中で、今回初めて判ったのが、当初特定技能外国人の労働契約であったのが、5年を経過し、「介護ビザ」対象者が出てきたため、「介護ビザ」は、別途申請が必要!とフィリピン労働省から指示があり、フィリピンの送出し機関も知らず、再度書類の作成になりました。たまたま対象企業が介護施設だったのですが、特定技能2号対象者が出てきた時も同様な新規申請が必要となると思われます。
5.5月2日に奈良の入管支所の窓口で、特定技能外国人の「在留資格認定交付申請」行いました。これが、7月23日に認定証を書留で受け取りました。2か月と20日間の申請期間で認定証の交付を頂きました。これからこの認定証を母国のベトナムに送り、ベトナムの日本領事館へVISA申請、これが2週間。8月中旬にはお盆休みを挟むので、フライトチケットが高騰するのこれを避け、また月末入国だと、1日の出勤でも、1ヶ月分の社会保険の請求が来るので、翌月の9月2日入国、と来日日を取り決めました。奈良の居酒屋で働いて頂く19歳の女性です。秋から楽しみです!