<メルマガ転載>第128回 就労環境整備計画書作成後の修正
禁煙、1カ月経過、まだ喫煙欲望あり
参議院選挙が始まり、一通り選挙公報も読みました。府の立候補者と比例代表政党の投票について、意思を固めました。そこそこ人生経験も増えてきた小職にとって、政治への不満も膨らんできますが、中でも「日本人ファースト」は大人げないかな、と。こんな一言で、日本で労働意欲を持った外国人を招聘している弊社では、外国人―日本人の差別はありませんし、人種で差別するなど、今の社会では受け入れられない事です。「不法移民は受け入れません」と言うなら当然なのですが、生まれた国籍で差別する政党には、日本を任せられません。
さて、先週計画書を労働局へ郵送した、「人材確保支援助成金」の申請、労働局から連絡があり、先の申請書はボツのため返送されるそうで、再提出要となってしまいました。申請した計画書の問題点は以下の通り。
1.現行就業規則に、今回修正・追記する内容(日本語のみ)を纏めて記載する事
2.労働条件通知書を追加
3.技能実習生や特定技能外国人が一人でも所属する事業所については「苦情相談体制の整備」は助成対象外(既に法的に実施が必要)
4.就労環境整備期間:9月1日~12月31日の見直し。この期間には、例えば「一時帰国のための休暇制度の整備」を計画に加えるなら、実際に特別休暇を取得し帰国した外国人社員の帰国後、が期間に含まれる必要がある、との事で、この計画では短すぎます。弊社の実際の外国人社員の帰国休暇は年末年始になるので、終了は早くとも1月末、余裕を見て2月末ぐらいに。期限前に完了すればその時点で支給申請を提出しても可。提出後6カ月間の外国人退職者の状況を確認し離職率が15%以下であれば助成金支給
5.同「一時帰国のための休暇制度の整備」については、新規に、外国人の帰省のための有給の特別休暇を最低5日付与が必要。現在支給している有給休暇とは別。この制度を新規導入に当たり助成金が支給されるが、対象は外国人のみ。社内の日本人ー外国人の間で、処遇に差が起きるため、就業規則の改定には、社内の日本人労働者の合意も必要。
とのご指摘を、電話ながら丁寧に受けました。打てば響くの感性を持って、再申請したいと思います。