<メルマガ転載>第148回 外国人をめぐる管理と活用の両輪が進展

今週16日付で転入特定技能外国人の在留カードを発行頂きました。郵送なのでまだ未着ですが、発行日はメールにて連絡があり。この日より新しい企業で就業が可能になります。ちなみに在留資格の
 変更申請:11月11日
 審査完了:11月25日(2週間)
 新在留カード発行日:12月16日
と転入に掛かる入管への申請は、約1ヶ月で可能になった様です。また発行日が16日となったのは、弊社からの依頼で、転入外国人は全職場を15日付退職と聞いていたので、16日以降の日付で新在留カード発行頂くようメモをつけて在留カードを返却したので、その要望に答えて頂きました。

また同じく16日に、フィリピン人の特定技能介護の就業者が、ご主人を連れて挨拶に来てくれました。本年の5月に結婚、同じ職場の日本人上司との結婚でしたが、現在も「特定技能」で就業されておられます。と言うのが、住民票が同居でないと「配偶者ビザ」に変更できない、と入管に通告されているそうです。もちろんお二人は実際に同居されているのですが、ご主人の住民票の住所は、ご両親のために購入した大阪のマンションになっており、住宅ローンを借りている銀行から住民票の移動は、当初の5年間控えてくれ、とガンと移動を受け入れてくれないそうです。仮にこのマンションに住民票を移しても、入管は「現状を見に行く」とお二人に宣言しており、どうにもこうにも、配偶者ビザへの変更が現在難しい、との事でした。一方で入管も実際の配偶者ビザの取得を厳しくしている、という話が裏図けられた事でもあります。特定技能は5年間、残り2年あります。この2年間に介護福祉士の試験に合格し、介護ビザに変更することを当面の目標としておられるそうですが、なかなか色んな個別事情があるもんだ、と考えさせられます。

今週のニュースを振り返ると、
1.資格外活動許可(留学生アルバイト)
留学生アルバイトのルール厳格化は、現場企業にとって大きな影響を及ぼす可能性があります。従来は入国時に自動で許可が得られ、比較的容易に週28時間まで働けた留学生が、今後は審査が必要になる可能性があり、採用設計・スケジュールにも見直しが求められます。
2.マイナンバーと労働時間管理
行政が労働実態を把握するために、外国人労働者の労働時間情報までマイナンバーで連携・把握する仕組みの整備が検討されています。
せっかく作った「マイナンバーカード」有効にかつ各行政機関の横の連携に活用して欲しいものです。
3.育成就労制度について
と、主題のように、外国人の管理と活用について種々の議論が進んでいるようです。
特に留学生アルバイトルールの見直しは、採用現場に即効性のある影響を及ぼす可能性があります。企業・教育機関・支援団体ともに、最新動向のキャッチアップと対応計画は不可欠です。