ここでは特定技能外国人の介護分野に求められる基準について簡易的な説明をします。
※外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブックより抜粋
在留資格「特定技能1号」に求められる基準・資格・義務
「特定技能1号」は、平成 31年4月から始まる、就労目的で外国人材を受け入れるための在留資格です。
対象となる外国人は、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認された上で入国します。
介護事業所で最大5年間雇用することができます。
5年後は帰国ですが、介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、永続的に働くことができます。なお、3年目まで 修了した 技能実習生は、「特定技能1号」に必要な試験が免除されます。
外国人介護職員に求められる日本語能力
入国前の試験等で下記の日本語能力水準を確認
・ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力
・介護の現場で働く上で必要な日本語能力
※技能実習3年を修了した者 又は介護福祉士養成施設を修了した者は、必要な日本語能力水準を満たしているものとし、試験等を免除
外国人介護職員に求められる技能
入国前の試験等で下記の技能水準を確認
・受入れ業種で適切に働くために必要な水準
※技能実習3年を修了した者 又は介護福祉士養成施設を修了した者は、必要な技能水準を満たしているものとし、試験等を免除
在留期間中の介護福祉士の国家試験の受験義務
なし(任意)
※介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更することが可能
(在留資格「介護」での就業は無期限)
勤務できるサービスの種類
・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)
・支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
・夜勤可能
従事できないサービス
・訪問系サービス全般
人事・転職
・同一法人内の異動の可
・介護職種での転職の可
配置基準に含められるまでの期間
雇用してすぐに、配置基準に含められる
(ただし、6か月間受入れ施設におけるケアの安全性を確保するための体制が必要)
受入調整機関等
登録支援機関によるサポート
「特定技能ビザ」就労者の詳しい内容につきましては、概要項目よりご確認ください。
お気軽にお問い合わせください。0742-53-0133受付時間 9:00~17:00土・日・祝・お盆・年末年始はお休み
メールでのお問合せはこちら