ここでは特定技能外国人の介護分野に求められる基準について簡易的な説明をします。

在留資格「特定技能1号」に求められる基準・資格・義務

「特定技能1号」は、平成 31年4月から始まった、就労目的で外国人材を受け入れるための在留資格です。

対象となる外国人は、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認された上で入国します。
飲食店舗で最大5年間雇用することができます。
この5年内に、特定技能2号の試験に合格し、在留資格を特定技能2号に変更することにより、永続的に働くことができます。

外食業外国人に求められる日本語能力

入国前の試験等で下記の日本語能力水準を確認
・ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力
 *JLPT N4もしくは、JFT-Basicの合格

外食業外国人に求められる技能

・食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理及び給仕に至る一連の業務を担い、管理することができる知識・技能を確認する。
また、業務上必要な日本語能力水準についても本試験により確認する。
①試験科目
「衛生管理」、「飲食物調理」、「接客全般」に係る知識、判断能力、計画立案能力
(簡単な計算能力を含む)。
②試験言語
日本語(国内試験・国外試験とも。試験問題・解答選択肢の漢字にはルビあり)
③試験方法
国内試験:ペーパーテスト(マークシート)方式
国外試験:コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式

勤務できるサービスの種類

・客(※)の注文に応じ調理した飲食料品,その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業(例:食堂,レストラン,料理店等の飲食店,喫茶店等)
・飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず,客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(例:持ち帰り専門店等)
・客の注文に応じ,事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業(例:仕出し料理・弁当屋,宅配専門店,配食サービス事業所等)
・客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業(例:ケータリングサービス店,給食事業所等)
(※「客」とは、飲食料品を消費する者(注文や受取りについて、代理の者を介する場合も含む。))

従事できないサービス
・特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風俗営業法」という。)第2条第1項に規定する「風俗営業」及び同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む営業所において就労を行わせないこと。
・特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。

対象業種・業務等について

・1号特定技能外国人
1号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を用いて、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)に主として従事すること。ただし、在留期間全体の一部の期間において「調理担当」など、特定の業務にのみ従事することも可能。
(1)飲食物調理:客に提供する飲食料品の調理、調整、製造を行うもの
(2)接客:客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの
(3)店舗管理:店舗の運営に必要となる上記(1)、(2)業務以外のもの

・2号特定技能外国人
2号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を用いて外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営の業務について、トータルで管理できる人材として、従事すること。なお、例えば、店舗経営・管理業務を主として従事し、接客、飲食物調理を行うことも可能。

・あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(店舗において原材料として使用する農林水産物の生産、店舗における調理品等以外の物品の販売等)に付随的に従事することは差し支えない。
・特定技能外国人の雇用は直接雇用とし、フルタイム*で業務に従事するものであること。
(*本制度におけるフルタイムとは、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上であることをいう。)

受入調整機関・協議会等

・登録支援機関によるサポート
・食品産業特定技能協議会への加入

「特定技能ビザ」就労者の詳しい内容につきましては、概要項目よりご確認ください。

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