<メルマガ転載>第132回 明日から連休頂きますm(__)m
暑すぎます(泣)。高校野球も16時開催、すごい!という事で、体力維持優先。また弊社がメインにお願いしています西濃運輸様も長期連休に入り配達がStopしますので、明日から、申し訳ございませんが、弊社も9連休頂きます。メルマガも来週土曜日、15日はお休みを頂きます。
今週の話題として、
1.なんと1週間で、特定技能外国人の在留期間延長更新許可申請がおりました。これは弊社の新記録。過去の更新申請で、最長は2ヶ月、最近は2週間まで短縮していましたが、今回の7月31日オンライン申請で、8月7日に審査完了のメール受信、丁度7日間、素晴らしいスピ―ドです!
この新しい在留カードを、何故急ぐか?と申しますと、この在留期限が”マイナンバーカード”の期限になっています。このマイナンバーカードの期限が切れますと、健康保険証として使えなかったり、銀行口座も凍結され、引出しができなくなり大変不便になります。日本人も同じことではありますが、ここは既に日本人ファーストで、外国人の銀行口座を簡単に凍結出来るようになっています。また、出来れば、この特定技能の有効期限が最長1年のため、毎年の延長が必要であり、加えて印紙代が5,500円必要となりますので、最長期間を1年から5年への延長を期待したいところです。もちろん、特定技能労働者が転職した際には、在留カードの変更申請が必要ですので、期間が長くなっても、転職を助長するものではありません。
2.大阪のタクシー会社の経営者とZoom面談しました。こちらの社長は、特定技能のタクシードライバーを採用したい、とのリクエストを頂き、現在ネパールの送出し機関に当たっています。タクシードライバーは今年の4月に新設された業種で、特定技能の試験合格以外に、N3の合格と現地の運転免許証の所持が必要になり、候補者のレベルが上がりますので、本年5月の入管の発表では、「自動車運送業」のくくりで3名の就業のみです。この自動車運送業には1)トラック運転手2)タクシー運転手3)バス運転手の3種類の就業が可能ですが、2)3)は2種免許の取得が必要なので、まだ2)3)はゼロのはずです。
また、加えて、社長様はキルギスに教育訓練校を設け、自社でキルギス人ドライバーを養成したい、とのご希望もあり、非常にユニークな、先見性を持つ社長様と知り合う事が出来ました。
3.第128回のメルマガで触れましたが、「人材確保支援助成金」の提出した計画書が認定を受けました。
4回も修正の指示を受け、ちょっと多すぎる感があり、担当者様に理由を聞いてみると、実は弊社の申請が、奈良労働局管轄の第1号なので、まだ受付要領や最終形が確定出来ておらず、ご迷惑をお掛けした、と平に謝られました。認定頂いた番号も「25-GK-1」と1番をGetしました!
今、弊社は人材確保支援助成金に一番近いので、社労士さんより具体的な計画方法をお教えできますよ~、お問い合わせください。
では皆様、よいお盆休みをお過ごしくださいませ。