<メルマガ転載>第186回 日本語能力の証明に使える試験が追加されました

みなさん、こんにちは!
国際人材事業部(JOB BRIDGE)の白崎です。
めっきり涼しく、、いや寒くなってきましたね。例年通り、秋は短いのでしょうか?

実業務の方では、21日(水)の朝突然、「仕事ありませんか?」とフィリピン人からメッセージを受けた。
彼女はフィリピン人で、日本語学校・介護専門学校1年中退以降、教育ビザで在日8年目。前英語教師の仕事が契約期間満了で退職後、仕事を探すも全く見つからない。現在の在留期限は、なんと、2026年10月28日、1週間しか残っていません。8年も日本に滞在し、まあありえない状況ですが、本人は落ち着いており、もう帰国するチケット代もないので、帰国も出来ないと開き直っている様子、、、
介護の専門学校時代の同級生を弊社で仕事を紹介した縁で連絡したそうだが、このままでは不法滞在外国人が生まれるのを見ているしかない。。。
そこで、本人とやれるべきことは全てやろう!と一致団結、この2日間で書類をそろえ、健康診断も受け、明日お世話になっている介護施設の面接にこぎつけました。面接後合格すれば、書類は本日中に用意し、会社と本人のサインを得て、月曜日に在留変更許可申請と、、、
こんな外国人、実は今までも何人かオファーはあったのですが、国民健康保険・厚生年金・住民税の未払いが見つかり、そこで終了と言うケースが多かったのですが、今回は最速記録を狙えそうです。

さて、本日は、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」で外国人材を採用する企業様に知っていただきたいお知らせです。
■ 日本留学試験・JPTが追加に
今年度からの追加要件、出入国在留管理庁は10月14日、技人国で言語能力の立証に用いる日本語試験を追加し、ホームページを更新しました。追加されたのは、次の2つです。
・日本留学試験(EJU):日本語の読解・聴解・聴読解の合計が200点以上
・JPT日本語能力試験:525点以上
日本留学試験については、「記述」を含めた点数ではないことにご注意ください。

■ 採用時は、資格の種類とスコアを確認
今回の更新は、翻訳・通訳など、言語能力を用いる対人業務に関するものです。技人国で働くすべての方に、今回の試験の受験を一律に求めるという意味ではありません。採用候補者の日本語能力を確認する際は、JLPTの合否だけでなく、今回追加された試験の成績も確認してみてください。
また、試験の点数だけで在留資格の許可が決まるわけではありません。予定する仕事内容や学歴・職歴などの要件も、併せて確認することが大切です。
■ 編集後記
日本語力の証明方法が増えることは、候補者の能力を知る手がかりが増えることでもあります。
試験の成績に加え、「実際の仕事でどのようなやり取りができるか」も、面接で丁寧に確認していきたいですね。
外国人材の採用・受け入れ・定着支援のご相談は、特急も可能です。JOB BRIDGEまでお気軽にどうぞ。
それでは、よい週末をお過ごしください!