特定技能は、人材確保が難しい特定の産業分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人が働くための在留資格です。

特定技能1号と2号の違い

1号は通算在留期間が原則5年で、受入れ機関または登録支援機関による支援の対象です。家族帯同は原則認められません。2号は熟練した技能を要し、更新により通算在留期間の上限なく働くことができ、要件を満たす配偶者・子の帯同が可能です。許可や更新は個別審査です。

対象分野

公式案内では1号は19分野、2号は11分野です。新設分野は省令・試験等の準備状況により受入れ開始時期が異なります。19分野すべてで直ちに採用できるという意味ではありません。

2号の対象は、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業です。分野・業務区分ごとの要件が適用されます。

試験・移行の条件

1号では原則として分野別技能試験と日本語試験等による確認が必要です。技能実習2号を良好に修了した場合の免除は、技能実習の職種と特定技能の業務区分等によって異なります。2号への移行は5年経過や試験合格だけで自動的に認められるものではなく、実務経験・日本語等の分野別条件を確認します。

介護分野の継続就業

介護は特定技能2号の対象外です。介護福祉士資格を取得し、要件を満たす場合は在留資格「介護」への変更を検討できます。「5年後は必ず帰国」や「資格取得だけで自動変更」とは限りません。

更新日:2026年10月5日。出典:出入国在留管理庁:在留資格「特定技能」とは。申請時は最新の条件をご確認ください。

企業の採用相談・お問い合わせ

📞 今すぐご相談ください! 無料相談はこちら0742-53-0133受付時間 9:00~17:00土・日・祝・お盆・年末年始はお休み

メールでのお問合せはこちら