外国人労働者を雇用する事業主が、就労環境の整備と職場定着に取り組む際に利用できる助成コースです。

2026年10月1日以降に計画を提出する場合

受給要件を満たす場合の支給額は20万円です。一時帰国のための休暇制度を整備する上乗せ措置を実施した場合は25万円となります。9月30日以前の計画は提出時期に対応した支給要領を確認してください。

主な確認事項

認定された就労環境整備計画に基づく雇用労務責任者の選任と、就業規則・労働条件通知書または雇用契約書・社内マニュアル等の多言語化が必要です。責任者の講習受講、相談対応、3カ月ごとの面談、計画終了後の外国人労働者の離職率15%以下などの条件があります。共通の受給要件も適用されます。

申請前にご確認ください

既に取り組んでいるだけで自動的に受給できる制度ではありません。計画の認定、実施内容、証拠書類、提出期限を管轄労働局にご確認ください。就業規則や翻訳は労働者が理解できる内容に整え、労務上の判断は必要に応じて社会保険労務士等に相談してください。

更新日:2026年10月5日。出典:厚生労働省:外国人労働者就労環境整備助成コース。申請時は最新の条件をご確認ください。