外食業の特定技能1号は受入れ上限に伴う申請制限があります。2026年4月13日以降に受理された在留資格認定証明書交付申請は不交付、在留資格変更許可申請は原則不許可です。既に同分野の特定技能1号で在留する方の転職等、給食製造の技能実習修了者、移行準備の特定活動からの変更等には例外があります。更新を含む申請種別ごとの取扱いを公式案内で確認してください。

外食業で従事できる業務

1号は飲食物調理・接客・店舗管理等、2号はこれらに加え店舗経営を含む熟練した業務が対象です。受入れ店舗・雇用契約・支援の要件を確認し、原則として直接雇用します。風俗営業等の営業所での就労と接待は禁止されています。

1号の試験要件

原則として外食業の技能評価試験と、JFT-BasicまたはJLPT N4以上等の日本語要件を満たす必要があります。技能実習からの移行等の免除は個別に確認します。

2号への移行

外食業特定技能2号の技能試験、日本語能力試験N3以上に加え、複数の従業員等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する副店長等としての2年間の実務経験が求められます。試験合格だけで自動的に移行できる制度ではありません。経験の証明や最新の運用条件も確認してください。

更新日:2026年10月5日。出典:農林水産省:外食業分野の外国人材受入れ。申請時は最新の条件をご確認ください。

更新日:2026年10月5日。出典:出入国在留管理庁:外食業の受入れ上限の運用。申請時は最新の条件をご確認ください。

企業の採用相談・お問い合わせ

📞 今すぐご相談ください! 無料相談はこちら0742-53-0133受付時間 9:00~17:00土・日・祝・お盆・年末年始はお休み

メールでのお問合せはこちら