現在の申請上の注意

外食業の特定技能1号は受入れ上限に伴う申請制限があります。2026年4月13日以降に受理された在留資格認定証明書交付申請は不交付、在留資格変更許可申請は原則不許可です。既に同分野の特定技能1号で在留する方の転職等、給食製造の技能実習修了者、移行準備の特定活動からの変更等には例外があります。更新を含む申請種別ごとの取扱いを公式案内で確認してください。

外食業の対象業務

特定技能の外食業分野では、飲食物調理、接客、店舗管理等の業務に従事します。風俗営業等を営む営業所での就労や「接待」は認められません。原則として直接雇用です。

採用を検討する場合

候補者の在留資格、申請の種類、試験・実務経験、店舗の要件を確認します。試験合格だけで就業や在留許可が保証されるものではありません。

更新日:2026年10月5日。出典:出入国在留管理庁:外食業の受入れ上限の運用。申請時は最新の条件をご確認ください。

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