特定技能「介護」で採用する際は、本人の技能・日本語要件に加え、受入事業所の要件と支援体制を確認します。

本人に求められる技能・日本語

原則として介護の技能評価試験、介護の日本語評価試験、JFT-BasicまたはJLPT N4以上等の確認が必要です。介護職種の技能実習2号の良好修了など、経歴に応じた免除があります。職種が異なる技能実習修了者は、すべての介護試験が免除になるとは限りません。

従事する業務

身体介護と、それに付随する支援業務に従事します。夜勤は可能ですが、本人の習熟度、安全確保、職場の教育・配置体制を確認して判断します。

訪問系サービス

特定技能の介護人材は、介護職員初任者研修等の修了、原則として介護事業所等での実務経験1年以上など、本人・受入事業所の要件を満たす場合に訪問系サービスへ従事できます。事前の適合確認、研修・同行訪問、相談体制、キャリアアップ計画等が必要です。例外を含む詳細は厚生労働省の案内でご確認ください。

受入事業所と支援

原則として直接雇用で、日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上の報酬が必要です。事業所ごとの受入上限は日本人等の常勤介護職員の総数です。「日本人等」の算定対象は公式基準で確認します。支援計画、協議会への加入、相談・教育体制、届出等も整えます。

在留期間と介護福祉士

特定技能1号の通算在留期間は原則5年です。介護福祉士資格を取得し要件を満たす場合、在留資格「介護」への変更を検討できます。資格取得や更新・変更の許可は自動ではありません。

更新日:2026年10月5日。出典:厚生労働省:介護分野の特定技能。申請時は最新の条件をご確認ください。

更新日:2026年10月5日。出典:厚生労働省:訪問系サービスへの従事。申請時は最新の条件をご確認ください。

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